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形見みの平仮名「かたみ」は商標登録ができる文字でしょうか?

A 回答 (3件)

>質問は(1)に該当しています。

最近よく耳や目にする終活を対象にした
 商品を形見として後世に残す陶芸製品の
 呼称として「かたみ」という言葉を使いたいと考えたのでしたが・・・。

ということでしたら、シラッと単に陶芸製品を指定商品として出願すれば、通ります。

特許庁の電子図書館で検索してみたのですが、検索機能のあいまい検索で出てくる範囲内では、類似分野の類似商標は有りませんでした。
特許事務所でちゃんと調べてもらうと良いと思います。

なお、商標においては、ここでのやりとりは、影響有りません。
この記事を見て、パッと先に出されたら、負けます。
急ぎましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/05/24 19:04

>形見みの平仮名「かたみ」



この質問の趣旨は、2つ考えられるのですが、…

(1)
形見に関する商品・業務に対する商標として「かたみ」は登録出来そうか?という趣旨でしょうか?
その場合は、拒絶される可能性が高いと思います。

形見に全く無関係なら、その分野、類似分野での同一・類似商標がすでに有るか否かだけの問題になります。
例えば、飲食分野でしたら「わたみ」は当然商標登録されているでしょうから、これと類似とされる可能性が高いと思います。

(2)
ひらがな3文字一般の判断基準?ということでしたら、アルファベットや数字の音読みでなければ大丈夫です。

この回答への補足

ご意見ありがとうございます。
質問は(1)に該当しています。最近よく耳や目にする終活を対象にした
商品を形見として後世に残す陶芸製品の
呼称として「かたみ」という言葉を使いたいと考えたのでしたが・・・。

補足日時:2014/05/24 17:13
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できます。

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