限定しりとり

現在住んでいる家のリフォーム時期になり
東海地方も地震の情報が多くなり、影響の少ない生まれ故郷へ帰ろうかと・・・

長兄に相談し、土地を無償で提供してくれるという事で検討しましたが、農地が農道にしか接していなく、宅地化ができません
宅地化する為には、農地を宅地化する必要があります。
この農道は他の方の農地も接していますので手続等が必要であれば難しいことになる

Uターンはもっと条件が緩いかと思っていましたが
ハードルの高いことを再認識しました

手持ちの資金も
老後等を考えると大きな金額は用意できませんので
土地を購入して家を新築する事まではできません
それで小さな家をと思いましたが、
アイフル殿の見積もりで1250万円/17坪
多少質を落とせばもう少し安くはなりそうですが・・20坪くらいの家がほしい


古民家も検討しましたが
はずれにあるとか、改修が必要とかでなかなか気に入る物件も見当たりません
(全体としての物件も少なめですが)

M市でなくても、島根県で・・・ただし、老後の問題もありますので
田舎は無理だと思っています

飯南町の様な情報もすごいな~と思いますが40歳まで・・・
考えてみれば当たり前の助成ですが。
ちょっと田舎すぎますが」・・

何かいい情報はありませんでしょうか

A 回答 (1件)

島根県の場合、幅員4m以上の農道に接していれば「建築基準法第43条第1項ただし書き許可」の対象になるので、公道に直接接していなくても、宅地化は可能です。



松江市も同様の取り扱いになっていたはずですので、とりあえず役所に相談してみてはいかがですか?

島根県「建築基準法第43条第1項ただし書きの規定による許可申請について」
http://www.pref.shimane.lg.jp/kenchikujuutaku/ki …
■特例基準分類 <包括同意、会長専決案件>
特例基準2<包括同意><会長専決>
敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員4m以上)に2m以上接する敷地
【適用建築物】
※ 共同住宅・長屋を除く建築物<包括同意>
※ 共同住宅・長屋<会長専決>

この回答への補足

M市へ問い合わせたところ
下記の新築を除くという記述がある事を言われました
これはどういう意味なんでしょうか
(市の相談部署での回答ですので、まだ突っ込んが確認はできていません)

><会長専決>
>2.敷地に隣接する幅員4m以上の通路により接道する敷地
>【適用建築物】
>一戸建ての住宅(新築を除く)。ただし、住宅以外の部分を有するときは、当該部分の床面積の合計が>50m2以内かつ延べ面積の合計の1/2未満であること。

新築しないというのが、よく判らないです
解る範囲で、アドバイス頂けないでしょうか

補足日時:2014/05/27 20:24
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この回答へのお礼

有難う御座います
諦めていましたが、希望が出てきました
農道へ接している農地の宅地化と家屋の新築について

早速、M市の窓口へ問い合わせをさせて頂きました
もしかしたら・・・という、気持ちですが可能性に期待が持てます

もう少し努力する気になりました

お礼日時:2014/05/26 12:43

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