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私の父は今、癌で余命わずかと医師から宣告されました。
先日、20年以上音信不通だた叔父(父の弟)から連絡があり
病院に見舞いに来ました。
父は叔父の安否を気に病んで年賀状だけは出していたようですが
それ以外は交流はありませんでした。

その叔父が帰り際、私に父の遺産はどのくらいあるかと聞いてきました。
「私はその件に関してはわかりません」と答えましたが・・・
叔父は続けて「俺は兄さんの残された兄弟の一人だから相続する権利がある」と言うのです。
だからこの次に会うときまで調べておいてくれと言うのです。
父の遺産のほとんどは亡くなった祖父から受けついだものだからというのが理由だそうです。

その事を母に確認したところ祖父からの遺産相続は20年以上も前にすんでいて
途中、色々あったそうですが最終的には兄弟で均等に分けたそうです。

私には兄がおりますが現在、海外在住で
母と二人で父の介助をしながら日々送っております。

父も叔父の性格を熟知しているのでなんとなくこの一件については気づいているようですが
出来れば余計な心配はかけたくないと思っております。

兄が6月に帰国するのでその際に叔父に説明してもらおうと思いますが
私も兄も法的な部分には明るくありません。

父の兄弟ということで相続権を主張するのであれば父の兄弟は他に二人存命しております
この二人の叔父と叔母にも権利があるのでしょうか?

相続に関して詳しい方アドバイスをお願いいたします。

A 回答 (3件)

>「俺は兄さんの残された兄弟の一人だから相続する権利がある」


この質問文を見る限りでは、叔父さんはアウト!

参考
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4132.htm
http://isannsouzokuninn.com/newpage2.html
http://tt110.net/05isan/F2-houtei-souzokunin.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/05/31 05:40

ビタ一文相続権が現状ではありません。



鼻で笑ってあげてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/05/31 05:41

兄弟姉妹が相続権を有するのは,


被相続人に直系卑属(子や孫等)の相続人がおらず,
かつ直系尊属(父母は祖父母等)もいないときだけです(民法889条)。

本件に関しては,直系卑属であるあなたが相続人でいる限りは,
お父さんの兄弟は,お父さんの相続に関して相続権はありません。
1人いようが2人いようが関係ありません。

ただし,祖父名義の遺産がまだ残っているようであれば,
その部分に関しては,叔父さんたちの協力が必要になるかもしれません。
そういうものがないことだけでも確認しておいたほうがいいように思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/05/31 05:41

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