A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
#1です。
市政便りの内容は、#2さんご指摘の通り、所得税で引ききれなかった住宅借入金控除について、住民税から控除する旨のお知らせです。住宅を取得した年によって適用できない場合(平成19年と20年)があるので、そのような表現となったと思われますが、所得税から控除できることが前提なので、適用期間が過ぎてしまった場合は、住民税からの控除も適用はありません。
残念ですが、あなたの住宅借入金特別控除は、終了です。
No.2
- 回答日時:
補足についてですが
いわゆる住宅ローン控除は元々所得税の税額控除で、納税すべき所得税から一定の税額を控除するものでした。
あくまで所得税の控除なので、控除前の所得税額が5万円で税額控除計算額が15万円の人は、10万円もらえるのではなく所得税がゼロになるだけでした。
それが、所得税がゼロになってもまだ控除残額があれば住民税からも引けるようになりました、というものです。
上にあげた例だと、所得税から5万円控除した残りの10万円を住民税からも控除できる、ということです。
控除期間が延長されたというものではありません。
ありがとうございました。
市政だよりがややこしい表現で
解りにくく、
自分なりにネットで検索かけたのですが、
行政の文面は特に理解しずらく
皆さんに声かけさせて頂きました。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
そのような特例が無いために、回答がつかないのではないでしょうか?
私も、そのような特例は知りません。
平成15年に住宅を取得した場合の住宅借入金特別控除は10年間です。ただし平成13年6月30日以前に住宅を取得した方は、15年間控除することができるため、あなたより早く住宅を取得していても、まだ控除を受けられる場合があります。
また、住宅借入金特別控除の規定は、時限立法で、平成25年度の税制改正で、制度の見直しとともに適用期間が、延長されていますが、適用は今年の取得からとなります。
この辺の情報を誤解なさったのではありませんか?
もう少し具体的な情報があれば、回答できるのですが…
指摘ならびに回答ありがとうございました。
先日、市政だよりに下記のように記載がありました?
平成11年から18年末まで、平成21年から25年末まで、平成26年から29年末までに居住を開始された住宅に限り、所得税から住宅ローン控除が引ききれなかった場合、住民税からも控除ができます。勤務先からの給与支払報告書(年末調整済みのもの)の提出や税務署での確定申告により自動的に住民税への控除が適用されますので、申告は原則不要です。
と、言った記載があり?
まず税務署に聞くべきか、大阪府や市役所にもあわせて聞くべきか?
よくわかりませんでした。
ちなみに大阪の東大阪市に住んでおります。
東大阪市は中核指定都市に指定されております。
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