プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

離婚して、男側に10歳以下の子供の戸籍が残っていた場合。(親権は女。子は5歳と3歳)
(1)男が子供の戸籍を女へ移す手立てはないのでしょうか。
(2)女がしか手続き出来ない場合、子供の戸籍と男の戸籍を別々にする方法はありますか?(あれば、方法を詳しく教えて下さい。)
(3)もし別々にすることが可能だった場合、戸籍謄本に子供と女が載る事はないですよね?
ちなみに男は再婚しています。

あと、これは予測がつく人は回答頂きたいのですが、
女が男の戸籍から子供を抜かない意味って、なにかありますか?
戸籍を移す為に、裁判所に行ったりして後は役所に出せば終わり。まで男がやったのにも関わらずやっていない。
(女が浮気をし、女から離婚しています。)

A 回答 (3件)

52才、既婚男性です。


まず、手続き的に離婚された女性が筆頭者として戸籍を持っていない場合は、御子様を女性の戸籍に移すことが不可能です。
離婚の場合は、通常は旧姓に戻して、元の戸籍に復籍します。
戸籍は親と子しか記載出来ないので、復籍した場合は、親権を持っていても戸籍を移す事が不可能です。
また、戸籍は同じ姓でなければならないので、御子様の姓の変更願いを届出て、離婚した女性の姓に変更してから、女性を筆頭者とした戸籍を作って、御子様をその戸籍に記載する事になります。
離婚した女性が、夫の姓を継続して使用したい場合は、女性は復籍では無く、女性を筆頭者とした戸籍を作成します。
その場合は、御子様の姓の変更願い(法律上は、婚氏継続でも別の姓として扱われる為)を提出して、女性を筆頭者として戸籍に移す事が可能です。
現在御子様は、その男性の姓を名乗っているので、どちらにしろ戸籍を移すには、御子様の姓の変更が必要になる可能性があります。(離婚した女性が婚氏継続をしていないかぎり、実際の姓は変える必要があります)
その男性が手続きをしなかったというよりも、離婚した女性が手続きをしなかったと考えるのが普通ですよ。
離婚した女性の戸籍を作る手続きは、女性しか出来ないです。
また、女性が再婚して旧姓でも無くなっている場合は、再婚相手の姓に御子様を変更しないと戸籍を変更できません。
整理すると、離婚した女性が両親の戸籍に復籍している場合は、御子様の戸籍を移す事は不可能です。
離婚した女性が筆頭の戸籍があるか、再婚して新たな戸籍がある場合は、御子様の姓をそれぞれの姓に変更すれば、戸籍を移す事が可能です。
なお、戸籍を移しても、特別養子縁組をその男性以外としていない限り、相続権や扶養権は無くなりません。
あくまで、戸籍が変るだけで、親子関係はそのままです。
特別養子縁組の場合は、その男性との相続権、扶養権は無くなります。
特別養子縁組は、条件が決まっているので、御子様の年齢によっては、縁組出来ない場合もあります。
どちらにしろ、当事者が手続きしないと出来ないですよ。

この回答への補足

早速の回答、ありがとうございます。
すいません、全くの無知なので理解力不足なのかもしれませんが、
回答者様から頂いた回答がちょっと難しく、また、問いに対して的確なのかがわかりません。
なので補足という形を取らさせて頂きました。

質問の最後に書かせてもらったのですが「裁判所の手続きは済ませ、後は役所に出せば終わり。」まで行ったのです。
つまり、裁判所には受理され役所に出すだけの段階までは行けたので、子の戸籍を移す事は可能なのでは?と思うのです。
女は婚姻時の姓を今でも名乗っており、子と変わりありません。

もう一つ、女に移す移さない関係なく、男が子と戸籍を別にする事はやはり不可能なのでしょうか?

すでにお答えになってる場合は申し訳ありません、私の解読不足です。
改めてよろしくお願いします。

補足日時:2014/06/07 17:41
    • good
    • 0

●親権を持たない者が戸籍を抜く方法



 ↑親権を持たない方の親の戸籍に子どもさんの戸籍はあるわけですね。子どもの親は離婚した。親権は母親が持っている。このたび父親の戸籍から子どもさんの籍を抜きたい。と、その方法をお尋ねですね。

まず、親権者の母親が子どもさんの代理になった、裁判所に子どもさんの戸籍の移転による「氏」の変更許可願いを請求します。裁判所はそう日にちを経ずして「氏」の変更の許可をだしれくれます。

その許可書を役場に持って行って、子どもさんの籍を母親の籍に入れる手続きをされれば良いだけです。母親が親権者になっているということは、母親単独の戸籍が既にありますので手続きは難しくありません。

女が子どもの籍を男の戸籍から抜かないのは、国から子ども手当を貰おうとしているのか、その他何らかの形で子どもさんが居ると支給される手当が目的ではないでしょうか。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
私の説明不足かと思うのですが、
女がその手続きをしない為、男がする事は出来ないのか?という事なんですが、いかがですか?
親権を持つ女がしか子の戸籍を移す事が出来ないのであれば、男と子の戸籍を別にする事は可能なのか(男が新たな戸籍を持つなど。他に方法はあるのか)という事です。
お手数かけますが、ご存知でしたら改めて教えて下さい。

補足日時:2014/06/08 01:26
    • good
    • 0

 補足を拝見して再度失礼いたします。



●女がその手続きをしない為、男がする事は出来ないのか?という事なんですが、いかがですか?

 ↑別れた元夫の戸籍に子どもさんが入っているのを、親権者である元妻の戸籍に、元夫が勝手に入籍出来ないのか、とおたずねです。これは元妻の戸籍を勝手に書き換えることになりますので出来ません。

●親権を持つ女がしか子の戸籍を移す事が出来ないのであれば、男と子の戸籍を別にする事は可能なのか(男が新たな戸籍を持つなど。他に方法はあるのか)という事です。

 ↑男が子どもと戸籍を別にすることは出来ません。しかし、男が養子で婿入りするような場合は、男は相手の女性を筆頭者にする戸籍に入れば良いのですから、子どもさんは、男の除籍簿に残ることになります。

 しかし、子どもさんが除籍簿に残す方法は、特別養子の場合に、子どもさん独自の戸籍を便宜的に作るときに用いる手続き上の方法ですので、お尋ねのケースは問題有りです。この点不勉強で恐縮ですが、役所にお尋ねになって下さい。親権者抜きでの手続きは無理だと思いますが・・・。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

再度回答頂き感謝致します。
やはり、男側がどうこう出来る問題では無い様ですね。
大変勉強になりました。

今回はお答え頂いたお二人をBAにしたい所ですが、それは出来ない様です。
なので、補足にまで再度回答頂いた方を選ばさせて頂きました。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/06/08 13:38

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!