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雨の日に屋根葺きしても労働基準法違反にはならないんでしょうか?

それとも日本では屋根職人は奴隷労働者という身分なので労働基準法は関係ないのですか?

A 回答 (4件)

天候それ自体では、労働基準法違反にはなりません。



しかし、万一怪我人が出た場合は、現場主任(または監督)が安全確認を怠ったとして処罰されるかも知れませんが、いずれにしても違反行為ではありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/06/10 21:54

”雨の日に屋根葺きしても労働基準法違反にはならないんでしょうか?”


     ↑
なりません。
労基法にはそれを禁じる規定は存在しません。
但し、使用者には安全配慮義務が存在することが
判例上確認されています。
場合によっては、この義務違反ということで
違法になることがあります。


”日本では屋根職人は奴隷労働者という身分なので労働基準法は関係ないのですか?”
     ↑
職人であっても雇用関係にあれば労基法の適用
はあります。
請負なら労基法の適用はありません。
また、日本では奴隷労働は違法です。
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労働基準法に「雨の日には屋根を葺いてはならない」という条文があれば労基法違反です。



…あったっけ?
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天候などで作業に支障が有るか否かを判断するのは、その業種がそれぞれに考える事で、法的に天候などの条件に制限を付ける事は有りません。


むしろ、安易に労働基準法で制限する事は、労働者に対して不利益をもたらします。

>屋根職人は奴隷労働者という身分なので
むしろ、伝統を継承する大事な職人として貴重がられ、大事にされて居ます。
なお、屋根ふき職人は、ほとんどが自立した個人経営の職人で、労働基準法に該当しない人も多いようです。
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