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賃貸借契約を引継いだ途端に賃借人からの支払が滞り、1年以上の未払いを経て
ようやく退去してくれました。
契約書上で契約相手は個人経営の会社で、その代表のA氏が保証人となっています。
(同じ人物が会社名義で契約をし、個人名で保証人になっている形です。)

元のオーナーから契約を引継いだ時点で、実はその3-4年前にA氏は妻と離婚しており
その際個人所有の不動産も妻にわたり無資力状態になっていたようでした。
賃貸借契約は長期間自動延長になっており、離婚後も元オーナーに対しては支払いがされて
いたので、このようなことは今まで知りませんでした。
A氏は現在も元妻と同居しており、偽装離婚のようにも見えます。

A氏の離婚と不動産の妻への名義変更が未払いが開始する3-4年前ではありますが、
元妻名義になってしまった不動産から支払をしてもらうことは不可能でしょうか。

A 回答 (1件)

> 不可能でしょうか。


不可能ではない。
裁判所に訴えて、詐害行為と認めてもらえば、所有権移転を無効に出来る。

詐害行為取消権
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A9%90%E5%AE%B3% …
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