
現在、木造平屋建ての一戸建て住宅を設計しているのですが、同一敷地内に既存の2階建て住宅が建っています。建物相互間の距離は外壁の中心線間で2m離れています。
採光補正係数の計算で、同一敷地内の他の建築物の対向部までの水平距離と条文ではなっていますが、対向部までの水平距離とはどの部分の距離のことでしょうか?
申請建物の庇の先端から同一敷地内の他の建築物の外壁の中心線まででしょうか?それとも申請建物の庇の先端から同一敷地内の他の建築物の庇の先端までの距離でしょうか?また対向部についての記載はどこかに載っているのでしょうか?
わかる方いましたら、お願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No,2さんのご意見を最初に確認する必要が有ります。
建築基準法施工令第1条1号に敷地の定義が有りますが1つの敷地には1つの建物しか建てられません
用途上不可分の関係にあれば可です(学校の校舎と体育館など)
住宅の場合であれば離れであればOKですが、炊事・トイレ・浴室などの設備が付いて独立して生活出来ると見なされれば離れにはなりません。
離れと見なされない場合は敷地を2つに分ける必要がありますが(図面上だけで文筆する必要は有りません)、この場合注意しないといけないのは既設の2階建ての建物の採光が確保されるように分ける必要がりますので注意が必要です。
離れと見なされた場合は同一敷地内の同一建物の一部と解釈すれば良いと思います。
大規模な建物、例えば学校や病院で建物が並行して建っている場合などをイメージすれば良いでしょう。
この場合は有効採光係数の取り方は並行する建物の外壁間の距離が有効な距離となります。
但し並行する建物が外気に有効に解放されていないと見なされると庇の先端から後退させらるケースも考えられます。
具体的には建物の庇が2mを超えていたり庇の下が屋内的用途に使われている(物置・駐車場)などです。
特定行政庁でも取り扱い方が分かれそうな部分ですので確認申請を出す機関に一度確認することをお勧めします。
No.5
- 回答日時:
No,4です
>建物の外壁間の距離が有効な距離となります。
の部分は文章的に分かりにくいのでもう少し詳しく書くとすれば、申請建物の庇の先端から同一敷地内の他の建築物の外壁の仕上面までです。
但し、申請建築物の窓の中心高さのラインと申請建築物の庇先端からの下りてくるラインを交差させた交点(離れの外壁仕上面上)で線を結んだ時
その庇からの下りてきたラインが離れの庇と交わるとNGと指導されると思いますので、その時は庇から下りてくるラインが庇と交差しない位置まで母屋側に下げる必要が有ると思います。
No.3
- 回答日時:
建築基準法の採光補正係数は建物の居室の採光を確保させようとするものです。
そのために境界線からの距離等が計算の根拠になっています。そこで、母屋を隣家として考えた場合の境界線を特定すれば良いのです。そこで母屋が仮想の境界線のギリギリに建っているとすると、軒先や庇は仮想の境界線を越えることができない。だからその仮想の境界線は軒先や庇の先端の真下にあることになります。
母屋の壁の中心では、空が塞がっているので、それで計算した窓の面積では暗くなってしまいます。
No.2
- 回答日時:
同一敷地といっても、それぞれ可分の専用住宅でしょ?
敷地の設定は別々ですよね?
隣地境界線にならないの?
この回答への補足
同一敷地内の母屋とはなれの建物間のことですので、隣地境界線ではありません。(隣の家の建物との関係ではないです)ですので、母屋とはなれのあいだの距離(条文によると対向部までの距離)、つまりはなれから見て対向部(母屋)までの距離がどこの部分からどこの部分までかがよくわからないのです。
補足日時:2014/06/14 20:20No.1
- 回答日時:
質問のような例について記載されている記憶はありません。
水平距離は隣地境界線までの距離になっている。既存の2階建ての建物が隣地のギリギリに建っていたとしたら、軒先や庇は隣地を越えてはならないことになる。外壁の中心を隣地境界線にして建てることはできない。したがって軒や庇の先端までが隣地と解釈するのが適当と考えられます。この回答への補足
同一敷地内の母屋とはなれの建物間のことですので、隣の家の建物との関係ではないです。(隣地境界線までの距離ではありません)ですので、母屋とはなれのあいだの距離(条文によると対向部までの距離)、つまりはなれから見て対向部(母屋)までの距離がどこの部分からどこの部分までかがよくわからないのです。
補足日時:2014/06/14 20:22お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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