初めまして
宜しくお願いします。
近々30年勤めた会社を退職しようと考えております。
自己の早期定年退職になります。
理由は3年前の地震で完全に親の家はやられてしまいました。
原発地域です。
現在80半ばの両親が2人で暮らしておりますが、そろそろ
限界そうです。(いまだ避難民 たぶん戻れません)
この場合の自己の理由での失業手当の受給は、やはり自己都合なので
3か月の制限で待たなければなりませんか?
特にすぐ生活費が必要と言うわけではありませんが、知識として知って
おきたい限りです。
また、3カ月の給付制限とは、3カ月遅れて貰えると言う事なのか、
3ヶ月分は貰えない事なのでしょうか?
いわゆる受給期間としてずれるのか、短くなるのか、教えてください。
以上 宜しくお願い致します。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
>近々30年勤めた会社を退職しようと考えております。
自己の早期定年退職になります・上記を自己都合退職とした場合
給付制限期間3ヶ月、給付日数は150日
・具体的なスケジュール
離職票が会社から届く・・・退職から2週間目安
(退職の翌日からハローワークに手続きに行く日の前日まではアルバイト等は可能
但し雇用保険に加入しない働き方限定)
ハローワークに失業給付の手続きに行く・・この日から7日間は待期期間
(待期期間:失業している事の確認期間なのでアルバイト等は不可)
待期期間終了の翌日から、給付制限期間の3ヶ月が始まる
(この間に、1回認定日有り:基本的には手続きをした日から4週間後:失業の認定が行われる)
(給付制限期間の3ヶ月はアルバイト可能:但し雇用保険に加入する働き方は不可)
(この3ヶ月の給付制限期間に再就職することも可能(再就職手当の支給あり)
注意点は最初の1ヶ月に関してはハローワークの紹介であること
2ヶ月目以降は上記の縛りはなくなる)
給付制限期間の3ヶ月終了の翌日から、給付期間に入る(150日の給付期間に入ります)
(基本的に28日毎に認定日があり、求職活動が認定されると1週間以内に失業給付が口座に振り込まれます)
・自己都合で給付制限の3ヶ月が付く場合は、
ハローワークで手続きをしてから4ヶ月と2週間後位に最初の失業給付が支払われます
・給付制限期間中に所定の条件を満たせば、再就職手当が支給されます
(150日×60%×基本手当日額:1日当たりに支給される金額、が入社後1ヶ月して在籍確認が取れてから1~2週間位で一時金として口座に振り込まれます
例:基本手当日額が5000円なら、150日×60%×5000円で45万)
>また、3カ月の給付制限とは、3カ月遅れて貰えると言う事なのか、3ヶ月分は貰えない事なのでしょうか?
・ハローワークで手続き(この日を含めて7日間が待期期間)
・待期期間終了の翌日から、給付制限の3ヶ月に入る(この3ヶ月は失業給付は支給されない)
・給付制限終了の翌日から給付期間に入る(ここから失業給付の支給がされます・・150日間)
・>3カ月遅れて貰えると言う事なのか、3ヶ月分は貰えない事なのでしょう・・両方正しい
3カ月遅れて貰えると言う事なのか・・・・3ヶ月遅れて150日支給になる
3ヶ月分は貰えない事なのでしょう・・・・この期間は失業給付の支給対象外の期間
結果として、150日間の失業給付が支給になりますが、1ヶ月後か4ヶ月後かと言うこと
>いわゆる受給期間としてずれるのか、短くなるのか
・支給日数の150日はかわりませんが、
支給時期が会社都合の時に比べて(1ヶ月+α後)3ヶ月遅くなるだけ(4ヶ月+α後)
>現在80半ばの両親が2人で暮らしておりますが、そろそろ限界そうです
この場合の自己の理由での失業手当の受給は、やはり自己都合なので3か月の制限で待たなければなりませんか?
・上記に関してですが
「父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者」
に該当する場合は、(該当するのは、「常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合」の部分)
この場合、事業主に離職を申し出た段階で看護を必要とする期間がおおむね30日を超えることが見込まれいたことが必要:ハローワークには医師の診断書等も提出する必要があります
・上記が認められた場合は、
「特定理由離職者」として、給付制限の3ヶ月は付きません、及び給付日数は330日(45歳以上60歳未満)になります
・参考:特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
・上記の場合は、直ぐには働けない状態なので、給付の延長が出来ます(最大3年間)
失業給付の受けられる期間は、退職の翌日から1年間です・・この期間に給付日数が全日入るようにすれば良い
延長した場合(1年間延長すると、退職の翌日から2年間まで給付が受けられます:本来の1年+延長した1年)支給の開始が1年間先延ばしになります
ありがとうございます。
皆さんのアドバイスでかなり知識を付ける事が出来ました。
なにはともあれ、この今の時代 大変ですが 前向きにめいっぱいやってみます。
No.7
- 回答日時:
求職活動はいつでもできます。
退職前からでも。受給期間が終了した後でも、労働経験の無い人でも
ハロワで手続きすれば求人票の閲覧や紹介状の交付を受けることは可能です。
バイトは待機期間(7日)は禁止。制限期間(90日)は可能。
支給対象中は短期のなら可能だけど、日数に注意。
だったと思います。
No.4で待機期間の扱い等に間違いがありました。
待機期間分も給付対象になるため
「(大体100日)+150日後」は「(大体100日)+143日後」です。
「その日から7日間が待機期間」の「その日」は数日後(説明会)の日ではなく
最初にハロワに行って離職票を提出した日。
他にも間違いや紛らわしい表現があったらごめんなさい。
また手当てを貰える日数は、受給期間の日数と給付日数を比べて少ないほう
と表現すればよかったかな?
受給期間が90日短くなっても給付日数より少なくならないよう逆算し
余裕を持って離職票等を出しに行けば心配ないと思います。
早く行くに越したことはないとも思いますけど。
ありがとうございます。
皆さんのアドバイスでかなり知識を付ける事が出来ました。
なにはともあれ、この今の時代 大変ですが 前向きにめいっぱいやってみます。
No.5
- 回答日時:
ありがとうございます。
皆さんのアドバイスでかなり知識を付ける事が出来ました。
なにはともあれ、この今の時代 大変ですが 前向きにめいっぱいやってみます。
No.4
- 回答日時:
いや、ちゃんとすれば150日分は貰えます。
90日引く必要なんて無いです。
短くなるのは受給期間であって給付日数じゃありません。
受給期間のケツは(延長手続きしない限り)動きません。
アタマだけ3ヶ月ずれる。よって期間としては短くなる。
受給期間が短くなるとはいえ、離職して書類がそろいしだい
ハロワで手続きし、認定日に認められるよう求職活動してれば
(大体100日)+150日後も求職中なら150日分は出ます。
(書類は30日以内ぐらいで揃うとして)
大体100日というのは
ハロワに行ってから数日後にまた来るように言われ
その日から7日間が待機期間とかいうもので
+90日の給付制限
90日は失業後ではなくハロワで手続き済んでから90日なんだけど
失業後90日だと誤解して3ヶ月たってから行けばすぐ貰えると思ったりして
ハワロに行くのが遅くなると、日数分貰えない可能性もありますけど。
(昔そういう友人がいたのですwww)
ちなみに会社都合やNo.3さんのいう特定理由離職者の場合
給付日数は多分330日。受給期間は離職した日の翌日から1年と30日まで。
早期に再就職できた場合に貰える手当てなどもあります。
条件その他、詳しくはハロワのサイトを見てください。
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
離職理由についてはアドバイスできませんが
「裏技」などで検索してみてください。
有難うございました。
たいへん 素晴らしいご説明で助かりました。
かなりクリアーになりました。
良く勉強してみます。
そうしますと、”90日は失業後ではなくハロワで手続き済んでから90日”
は自宅待機ですね。
この間求職活動は出来るのでしょうか?それとも単に自宅待機でしょうか?
以上 有難うございました。
No.3
- 回答日時:
会社の人員整理などのために早期定年退職者を募集していて、それに応募するというような形での定年退職でしたら会社都合にしてもらう事も可能かとは思いますが、質問者さんの場合は自己都合退職になるでしょう。
ただ、自己都合の中でも「正当な理由のある自己都合退職」というのがありまして、例えば体力的に勤務が難しくなったとか事業所が移転の為通勤が困難になったとか、そういった理由が該当します。
その中に
配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
というのがあります。
もしかするとこちらに該当される可能性があるのでは?
会社からの離職票をもらったら、ハローワークへの届出時に上記の理由を説明して自分は正当な理由のある自己都合に該当するのではないか?と聞いてみてください。
また、状況によっては証明書(転居している住民票とか親御さんを扶養にしている証明とか)を提出しないといけなくなるかと思いますので、事前に確認を取られてもいいかと思います。
もし認められれば給付制限がなくなり給付日数を増えますので、駄目元でも聞いてみる価値はあると思います。
いろいろ有難うございます。
なかなか難しですね。すこしでもと思いましたが
素直に行きます。
でもあれだけ、雇用保険を払っていて、最悪3か月の制限を受けると
150日給付-90日で60日ですか。2カ月しか貰えないのですね。
早く新しい仕事を見つけます。
No.2
- 回答日時:
その理由だけでは3ヶ月制限つくと思います。
震災に伴う特例措置にも関係なさそうだし。
というか理由になっていません。
親の介護のために退職するのか、
親元で就職するためか、退職金が欲しいのか?
限界そうだけでは「それで?」です。
冷たい言い方でごめんなさい。
3か月分貰えないということではないですが、受給期間は短くなります。
自己都合でも会社都合でも、退職してすぐハロワへ行かなかった場合でも
基本的に期間終了は離職した日の翌日から1年後です。
30年勤めて自己都合なら給付日数は150日。
給付日数自体は短くなるわけではありませんが
150日目が来なくても離職後1周年を迎えると給付は終了です。
バイトや帰省で求職活動しなかった日があったりすると
その分ずれ込みますから150日分貰えないこともあります。
自己都合でも離職理由によっては受給期間の延長が可能です。
昔は自分以外に介護できる人間がいないことを納得させられれば
延長可能だったのですが、最近のことは分かりません。
有難うございます。
実際、これ以上ほっとけないのが現実です。
生活の足しにでも少しはなればと思い確認をしたかったです。
世の中にはまだたくさん苦労されている人がいらっしゃいますので
へんな理屈はやめて、素直に申告します。
No.1
- 回答日時:
三か月はもらえないということです。
制限が解けたら通常通り貰えます。受給期間は短くなるのです。
この回答への補足
恐れ入ります。
ご教授ください。
2人の回答者様から
3か月の制限は
”受給期間は短くなるのです。”
”給付日数自体は短くなるわけではありません”
2つの回答を頂いております。
離職後、すぐにハローワークで申請すれば
受給期間が1年ですので、150日の受給期間がずれるだけでしょうか?
それとも 60日程度になってしまうのでしょうか?
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