いちばん失敗した人決定戦

同一所有者の土地が3つに分筆されており、その内1つの地番に新築中です。
建物表題登記を個人で行う予定です。


質問1
添付図面の建物図面の敷地図には3つの地番とも記載する必要があるとネットで見たのですが、この場合は3つの地番の所有は同一人物である旨図面に記載する必要があるのでしょうか。
全体の土地は2面が市道、2面が隣地境界を示すブロック塀となっています。
分筆している境界標が無いので現地で境界を確認する方法はありません。
(既設集合住宅建設図面に地番1と2の境界が記載されていたのでそちらを流用するつもりでいます)


質問2
図面に隣地の地番を記載する必要があるというサイトもあるのですが必須でしょうか。
複雑な土地形状をしている地番もあるので出来る限り記載はしたくないのです。
新築家屋右隣の敷地境界ブロック塀側隣地は私道なのですが、私道の地積測量図が30年以上前でその更新されておらず、その後分筆しているようで、現在の公図に新たに地番が追加されてる状態です。新規地番の境界も不明で公図から類推するしか方法は無いのですが。

専門の方にご教示頂けると幸いです。

「分筆土地の建物表題登記の図面に関して」の質問画像

A 回答 (3件)

建築確認申請は取っておられますよね。

その地番を記入すればよいのでは?
土地の所有者が同じであれば建築確認申請上は申請敷地の敷地境界線(図面でいえば黄色の線)は分筆の必要性は何も有りませんから
「1番地1の一部」となっているのではありませんか。
敷地の登記の話では無いんですよね。そうであれば建物の寸法と境界からの離れさえ記入すれば良いと思います。
周辺の地番は必要になりますが公図をお持ちのようですから。そのまま書き写せば宜しいのでは?
見たところ質問者さんは図面を書くのも達者なようですので何ら問題ないと思います。


図面作成方法は下記が参考になるかと

http://www6.ocn.ne.jp/~nande-mo/file/hyoudaitouk …

蛇足ですが申請には確認申請書原本とそのコピー(1面から5面まで)・工事業者さんの引き渡し証明書などが必要になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとう御座います。
ご返事遅れて申し訳ありません。

分筆している土地は記載する必要は無いのですね。建設に関係無い分筆している土地でも敷地図に記載は必要と記載されたQ&Aサイトもあったので質問させて頂いたのですが

隣地の土地は公図から定規で測定した不正確な図を作成しても差し支えない訳ですね。(他人の土地を正確に記載する意味は無いのは理解してるのですが)

添付図はエクセルで作成したポンチ絵ですので誰でも作成出来ます。
CADは殆ど使用した事がありませんので苦労しています。使用CADはJW-CADです。
建物の図面は長方形の集合体ですので問題は無いのですが、、敷地は長方形ではありませんのでCAD作成に苦労しています。

他の図面で三斜法?で記載されてる敷地図を再現しようと、ある基点から距離と角度で数本の線を引くまでは出来るのですが、その先端を直線で結ぼうとしても
先端同士を直線で結ぶ事が出来ないので苦労しています(閉じない図形)

JWは座標入力が出来るようですのでチャレンジしてみたいと思いますが、私の能力で実現出来るか心配です。

添付URL参考にさせて頂きます。

お礼日時:2014/06/23 06:44

補足


1番1に建物を新築するなら建物図面は1番1だけ描けばよい。
当然1番1に隣接する地番は全て記載する。但し公図に隣接地番がなければ記載しなくてよい。

公図と現地が整合していない場合は実測しなければいけません。
三射図面は登記さてれいる地積測量図ではありませんのでただの参考図面です。
要するに不正確な図面に建物位置を描いてはダメです。
失礼ですが・・貴方は勘違いしています。登記するには実測が絶対条件なんですよ。

メジャー計測について。
その方法で測量が可能なら問題ないと思います。
ココからはひとり言。
その様な方法で測量が出来るなら土地家屋調査士や測量会社(測量士)はいりませんよね。
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同一人物である旨図面に記載する必要があるのでしょうか。

・・・記載しなくてよい。

流用・・・ダメです。確認書の丸写しもダメです。簡易的でもいいから測量を行なう必要があります。

隣地地番の記載・・・必要です。公図に記載がないなら記入しなくてよい。※記載したくないは通用しません。

本人申請は必ず登記官の現地調査があります。図面に不備があれば登記できません。

公図と現地が相違している場合は土地家屋調査士に依頼した方がいい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>同一人物である旨図面に記載する必要があるのでしょうか。・・・記載しなくてよい。

この意味は、全ての敷地を図面に記載が必要という意味なのでしょうか?他の方の回答では建築されてる土地だけの図面を作成すれば良いとあります。


>流用・・・ダメです。確認書の丸写しもダメです。簡易的でもいいから測量を行なう必要があります。

説明不足で申し訳ありません。
敷地全体はメジャーで計測する事にしています。元々公図しか無く、1-1は計測しないと図面に出来ません。私が流用と言ったのは、既設集合住宅の敷地計算書に三斜法による敷地図があり、その図面には1-1と1-2の境界線が明示されていました。メジャー計測と照らしあわせて1-1の図を作成しようと考えていますが、このような手法も問題あるのでしょうか?
(測量器による計測でないと駄目だとあるのでしょうか)

法務局の表示部に相談はしていまして、公図しか無い場合はどうするのか。隣地の地積測量図は25年以上前の物ですが、1-1と1-2の境界は図面上で確認出来る事を教えて頂きました。隣地とはブロック塀で境界がはっきりしており、建物だけの登記であれば断言は出来ないが、問題とはならないであろうと言われております。

お礼日時:2014/06/23 06:42

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