電子書籍の厳選無料作品が豊富!

昨年の健康保険料を1ヶ月だけ払っていないうちに今年の健康保険料が届いたのですが、昨年の健康保険料を支払わないとどうなるでしょうか?

A 回答 (5件)

>…昨年の健康保険料を支払わないとどうなるでしょうか?



原則として、

・督促状送付→それでも納付がない→(延滞金も含め)財産の差押えによって徴収する

というルールになっています。

ただし、「今年度分(平成26年度分)」をきちんと納めているならば、いきなり「差押え」ということはまずありません。

たいていは、「短期被保険者証の交付」などのマイルドな対応で様子を見る市町村が多いです。(市町村ごとに違いがあります。)

ですから、「なるべく早く納める」ということで特に問題ないことが【多い】です。

(参考)

(阪南市の場合)『国民健康保険料を滞納すると(=滞納者対策について)』
http://www.city.hannan.lg.jp/kakuka/kenko/hoken/ …
>>…なお、これらの対策には順序を定めていないため、悪質な滞納者には、速やかに滞納処分を実施したり、同時に複数の対策を実施したりする場合があります。
---
『国民健康保険―保険料に関する基本知識―保険料方式と保険税方式|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_126.html
    • good
    • 0

国民健康保険の話ですよね。


社会保険は個人で支払いませんしね。

国民健康保険いついて勘違いされやすいのですが、国の法律である程度の枠組みを作った制度ではありますが、詳細な制度を作成して運用しているのは、住所地役所となります。
ですので、お住まいの地区によっても異なる場合があることをご理解ください。

悪質な未納などとなれば、新しい健康保険証の交付が受けられなくなったり、短期の仮の保険証の交付となることになります。
また、健康保険料は、制度上税金と同じ徴収の制度になるため、財産の差し押さえなどを受けるようなことにもなります。

悪質な未納というのも役所しだいの判断かもしれませんが、納付計画の相談等を事前に役所と行っているような場合には、比較的易しい取り扱いとなります。しかし、何も相談なしで未納などとしている場合や督促などを無視していると悪質として取り扱われることになります。

財産の差し押さえなどでは、預金や給与債権の差し押さえなどとなる場合もあるでしょう。
預金から生活に必須な支払いがあったとしても、その内容まで把握できないまま差し押さえの取り扱いとなりますし、預金残高を把握せずに差し押さえとなることから、差し押さえにより生活自体ができなくなる可能性もあることでしょう。差し押さえの制度上、このような取り扱いとなるため、事前相談なしに未納などの状況となり差し押さえとなった場合に生活が破綻となっても、役所側への感情論は通用しません。

健康保険制度では、国民皆保険といわれ、義務となっています。
本当に未納状況が把握されている内容と一致しているか、今後このままにしないための相談を役所へ行いましょう。
役所によっては、月単位の保険料以外の金額での納付相談も可能な場合があります。ですので、毎月の保険料と未納分の1割を毎月収めるなどとすれば、10ヶ月で未納がなくなるでしょう。

ただ、納付は期限があるものですので、遅れた分は延滞金もかかります。また、分納などの相談は、法令で定められた納付側の権利ではありませんので、丁寧に相談をされることが重要です。

あなたの状況が見えないのでわかりませんが、納付できる状況なのでしたら、未納による不利益はいろいろとリスク(健康保険は医療給付だけとは限らない)もありますので、お早く納付しましょう。
それが難しいのでしたら、早急に役所へ相談しましょう。
    • good
    • 0

このまま払わないと、健康保険が発行されなかったと思います。


医療費全額負担です。
    • good
    • 0

確か支払わないと、来年度の更新がされません。

    • good
    • 0

本当に支払っていない場合は、脱税になります。

いつか支払わされます。

あるいは、単なる勘違いで、昨年の健康保険料1ヶ月分は支払わなくていいのでは?
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!