法律事務所の新人パート事務員です。
破産事件のことでアドバイス頂きたいのですが
(ちなみに弁護士は大雑把な流れは教えてくれますが
自分で調べられることは自分でやってみて。分からなかったらおいといて、と
いうタイプなので・・)
代位弁済で銀行→保証会社に移ったわけですが
まず銀行から「代位弁済の予定です」の通知が届き、
その後「全額が相殺された」の通知が届き、
その後改めて保証会社から「代位弁済を受けた」の通知が来ました。
相殺された、の時点で「お金あったんだ。チャラになったんだな」と思ったのですが
保証会社からの通知は銀行の時の債務全額が書かれています。
この場合の相殺はどういう意味なんでしょうか?
保証会社が「うちが代わりにかえしておくよ」という意味ですか?
もしそうなら代位弁済と相殺は必ずセットなんでしょうか。
No.1
- 回答日時:
相殺の連絡は内容証明ではないでしょうか?
その相殺の連絡の書面の内容を、まずは良く確認してみて下さい。
銀行からの借入れの場合、順番としては、
1,銀行の貸付金(依頼者からは借入金)と預金の相殺
2,銀行が1の相殺後の残債務について保証会社から代位弁済を受ける
3,保証会社から求償権に基づく請求・債権届
という流れです。
今回、銀行から届いた「全額が相殺された」の通知は、その銀行に使用されている定型文で、「その銀行の預金残高があれな、その預金残高の全部について相殺しました」という意味の文章なのでしょう。
したがって、依頼者に預金残高がなければ、「保証会社からの通知は銀行の時の債務全額が書かれています。」ということになります。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
法律用語というより、その銀行の中の業務用語なんじゃないでしょうか。
法律用語的には、銀行は最初に届けた通知には「代位弁済の予定です」ではなくて、「代位弁済を"受ける"予定です」と書いておくべきでしたし、逆に、保証会社から来た通知には「代位弁済を受けた」ではなくて、「代位弁済を"した"」と書いてなければおかしいのです。
殺したのと殺されたのでは偉い違いなんですが、銀行も保証会社も、能動態と受動態が逆にしています。
まあ、結局こういうことなんだろうと思います。
まず、借金をするとき、債務者は「保証料」というものを払って、保証会社から「連帯保証人」になってもらいます。
保証会社は銀行に対して、主債務者に代わって返済する「保証債務」を負っているわけです。
主債務者が返済しないので、銀行は保証会社に「代位弁済願います」とか依頼し、保証会社は「はい、了解」ということで代位弁済した。
銀行は、保証会社からお金をもらって主債務者に対する債権を喪失した。これをその銀行では「相殺」と言っているんじゃないかと思います。
法律で言うところの、相殺とは別物ですね。銀行にとっては円満に、1円の損もなく、債権債務が解決されたという点では同じですが。
(ただ、「全額が相殺された」の通知を届けたのが銀行ではなく、保証会社なら理屈に合っていると言えなくもありません。かろうじて言えそうですが)
結局、この場合の「相殺」とは
> 保証会社が「うちが代わりにかえしておくよ」という意味ですか?
「保証会社が代わりに返してくれたよ」という意味です(「相殺」と言っているのは銀行ですよね?)。
> 代位弁済と相殺は必ずセットなんでしょうか。
法律的には、全然無関係です。その銀行が、代位弁済を受けて債権がなくなったことを、勝手に「相殺」と言っているだけです。法律的には相殺ではありません。
法律の「相殺」とは、例えばその銀行が持っている債務者の預金と債務者に対する貸し付け金を、チャラにすることです。したがって、質問者さんと同じように「お金あったんだ。チャラになったんだな」と考えるのが本当です。
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