
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
> 会社の社長は厚生年金に入れないんですか?絶対ですか?
次のようになります。
ですから絶対に加入できないという回答にはなりません。
1 その会社が「法人」であるならば、常勤役員[社長・専務・常務・取締役 など]は『健康保険』と『厚生年金保険』に強制加入となります。
2 一方、その会社が「個人経営」であるならば、常勤労働者の人数に関係なく、社長は『健康保険』と『厚生年金保険』加入できません。
●この点が理解できていないと『経営者は加入できます』『経営者は加入できません』という2つの情報に翻弄されてしまいますよ。
因みに、
・雇用保険
社長・会長・専務・常務は加入できない
労働者としての職務も兼務している平取締役は、労働者としての身分で加入できる道がある
・労災保険
業種および事業所に労働者数が基準に合致していれば、役員は「第1種特別加入」が可能
[隅谷社会保険労務士事務所]
会社が社会保険に加入する条件 http://www.sr-sumitani.com/syaho/sinki-kanyu.htm
> または社長であっても、厚生年金に入りたかったら入れますか?
上に書きましたように、「強制加入に該当」or「加入不可」の2択です。
希望したら入れるのは、強制適用ではない事業所で働く労働者
→法律では「任意適用」と呼びます。
[日本年金機構 該当ページ]
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
No.4
- 回答日時:
厚生年金は社長であっても加入できますよ。
労災保険、雇用保険と勘違いされていませんか?
ちなみに、雇用保険には加入できませんが、労災保険については特別加入制度で加入することはできます。
参考URL:http://money-lifehack.com/working/964
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