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今所有している物件をリフォームしようと考えています。

建物の新築日が昭和63年と古いのですが、
現行の法律では違法となっている部分もあります。(当時は適法でした)

そこで、リフォームにあたって制限が緩和するところがあるのですが、
このリフォームが増築・改築・修繕のいずれにあたるのかが分かりません。

仕様ですが、
鉄筋コンクリートの3階だて、延べ床面積は約600m2です。
1Fは飲食店 → 飲食店(そのまま)
2Fは飲食店 → ネットカフェ(100m2以上の特殊建築物)
3Fは事務所・倉庫 → 宿泊施設・カラオケスナック(100m2以上の特殊建築物)
です。

リフォーム内容としては、主要な柱や壁には手を付けず、
壁紙を張ったり、照明器具を追加したり、間仕切りの壁を追加するといった程度です。
これが改築になるのか、修繕になるのか教えて頂けますでしょうか。
(知り合いに建築士がいないのですみません)

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

内装のリフォームですから基本的に問題はありません



ただ、間仕切りの壁をどのように追加するのかによって

消防法的な問題も考慮しなくてはなりません

業者さんに確認を取りましょう
(資格のある方に限ります)
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この回答へのお礼

なるほどですね、確認してみます。ありがとうございます!

お礼日時:2014/07/11 11:58

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