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質問内容は、子供(自分)名義で両親が貯蓄した預金の所有権は誰になるかと言うことです。
事前にネットで検索したのですが、贈与が成立していたかということが論点だということは分かりました。
しかし、私の状況がちょっと特殊で判断できなかったので、知恵をお借りできれば思っています。


事の経緯を説明します。
私と妹、はそれぞれの名義で、普通口座と総合口座に預金があります。
口座を開設し入金していたのは母親で、主に祖父や親戚からもらったお年玉やお小遣いを貯蓄していたと聞いていました。
しかし、母は10年ほど前に他界しており、今では詳しい内容はわかりません。

その後、私が大学に進学した時に、父から普通口座のキャッシュカードと通帳を受け取りましたが、総合口座に関しては父が管理していて、その存在もしりませんでした。
私が総合口座の存在を知ったのは、大学時代、普通口座の預金を生活費に当てていたのですが、その際、残高がマイナスになったためでした。
しかし特に父に聞くこともせず、大学を卒業し社会人になり、その普通口座も残高が残っていなかったため、放置していました。

そして1年ほど前、職場が変わったため実家から通うことにしたのですが、父は務めていた職場が潰れ無職になっていました、
初めは再就職を目指していたのですが、うまくいかなかったようで母が貯蓄していた預金や、定期を解約し生活費を捻出するようになりました。
そして父が、私と妹名義の定期預金を解約しようとしたことで問題が起こります。

昨日、父から突然、総合口座解約の書類にサインし、免許証のコピーを用意するよう言われました。
理由を聞いたのですが詳しい説明をしてくれず、要するに「残高のマイナスを精算しないといけない」「仕事が忙しいだろうからかわりにやる」「精算しても残高は残らない」ということでした。
話の筋がよくわからなかったので、確認のため普通口座のキャッシュカードや通帳を探したのですが、見つかりませんでした。
問いただすと、父が私の部屋から無断で持ちだしていました。
ショックでした、いくらなんでもそこまでするとは思っていなかったので。。。
どうも定期を解約しようと銀行に行ったけども、名義が私(妹)ですし、銀行印なども母が管理していたため、わからず父だけでは解約できないようです。
ネットで残高を調べたところ、定期を解約するとマイナスを差し引いても40万円ほど出金できるようでした。

一言相談するのが義務だと喧嘩になりました。
また父は無職といっても新車を購入したり、友達と海外旅行に行く余裕があります。
もちろん自分の貯蓄で生活しているのですから文句は言えないですし、もしお金に困っているのなら支援するべきと言うのは分かります
ですが、人を騙したり盗んだりするのが、本当に許せませんでした。
こんなお金、一生塩漬けにしようと思います。

この場合、残高の所有権は誰になるのでしょうか?
また、私や妹が協力しないかぎり、父は定期を解約することができませんか?

以上となります、長くなりましたが宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

この種の預貯金は名義どおり子供のものです。

勿論贈与税がかかるものではありません。
従って解約は名義人本人しかできません。
因みに総合口座の定期預金というのは、解約しても現金にはならず基本的には普通預金に利息を含めて入金されます。この時点で普通預金残高がマイナスであればその補填に回ります。
現金が必要なら定期預金を解約後、改めて普通預金からの払い戻し手続きが必要です。これももちろん名義人しかできません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
定期預金ってそういう仕組だったんですね。

お礼日時:2014/07/14 22:55

>残高の所有権は誰になるのでしょうか?


その総合口座の預金が、父親もしくは母親のお金を預金していたものなら、税法上も民法上も親のものです。
いわゆる”名義貸し(借り”というものです。
それを、普通口座のように親が”あげる”といって貴方が”もらった”となれば、それは貴方のものになります。

>私や妹が協力しないかぎり、父は定期を解約することができませんか?
そのとおりです。
金融機関では名義貸しかどうかなんてわかりませし名義人のものとして扱い、原則、名義人でなければ解約できません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうざいます。

お礼日時:2014/07/13 16:32

 やっかいな問題ですな。



 まず言葉の問題ですが、「預金の所有権」ではなく「預金者」または「預金債権者」は誰かという言葉の使い方をして下さい。

 「預金者」は誰かという問題は、原則として預金口座名義人ではなく、預金の原資を出した人間を基準として決定されます。

 預金したお金は誰が出したのか?という問題と同じです。

>口座を開設し入金していたのは母親で、主に祖父や親戚からもらったお年玉やお小遣いを貯蓄していたと聞いていました。

 これを前提にすると、預金したお金は、親族から質問者さんが貰ったお金ですから、質問者さんが「預金者」ということになります。

 そうではなく、御両親の財布からお金を出して、質問者さん名義の口座に預金したのであれば、「贈与」の問題になります。

>また、私や妹が協力しないかぎり、父は定期を解約することができませんか?

 質問文を前提にする限りは、そういうことになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私が貰ったお金だけを貯蓄していたのか、両親の財布からのお金も混ざっていたのか、今ではわかりません。
揉めるのも嫌なので、協力しないというスタンスを取ろうと思います

お礼日時:2014/07/13 16:28

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