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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>遅刻や欠勤を繰り返すと年次有給休暇は無になるんでしょうか?
有休は出勤率が全出勤日の8割以上であることが条件です。8割未満だったら雇い主は有休を与えなくてもよいというルールですので、なくなっても文句は言えません。ただし、遅刻・遅刻した日も出勤日として扱われます。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html
http://www.e-roudouhou.net/index.php?%E5%87%BA%E …
No.4
- 回答日時:
無になると思います。
欠勤(遅刻、早退)・求職は、労働基準法など
による基準がありません。
その職場の就業規則により定めます。
まず、私たちには定時に出社して労務を提供する
義務があります。
その義務を守らないのは
労働契約上の 義務の不履行 です。
ルールを守らないのだから、罰を受けることは当然であり
会社は、私たち労働者を管理・教育し
勤怠を是正指導する義務があります。
それと解雇権・・・辞めさせることができる。
今回のように、有給なしや昇給なしなどの処分をしたのにも
かかわらず、約束を守らない・・・なので解雇した
という解雇権の乱用を防ぐ措置として
罰則を設けています。
これにより、簡単に解雇されないし
やり直すチャンスを与える・・・と。
その職場のルールが有給なし、なので
当然に有給は、なくなります。
なくなるけれど、それは教育に一環ですから
まだまだやり直すチャンスは、ある・・・と。
しかし、繰り返すと・・・ですから繰り返さなければOKです!
そんなことよりも・・・
その遅刻した分の賃金は、もらえるのでしょうか?
もしかして、有給扱いとしてもらえるかも?
それで遅刻や欠勤を繰り返すと、もらえるはずの次回の有給
を前倒しで使う、なので次回の有給がなくなる
そんなカラクリでは、ないのでしょうか?
そんなことあるはずもない・・・のかな?
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No.2
- 回答日時:
年次有給休休暇は、労働基準法に定められたもので、法律なのでこれを無視することはできません。
具体的には次のようになっています。
使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない(第39条第1項)。
さらに1年間、8割以上継続出勤するごとに有給休暇は10労働日に加えて勤続2年6箇月目まで1労働日ずつ加算して付与され、勤続3年6箇月目からは2労働日ずつ加算して付与される。勤続6年6箇月経過時には20労働日に達し、以降は1年間の継続勤務ごとに20日を付与すればよい(第39条第2項)。
それと、遅刻や無断欠勤は、会社が最も嫌うことです。
これは、最低限のルールです。 この最低限のルールが守れないと、次回の更新不可の理由にされても、(程度の差はありますが)どうしようもないと思います。
なお、正社員であっても、遅刻や無断欠勤を繰り返したりすると、青欠扱い(給与が、勤務しない分カット)となり、程度が酷いと、「出勤停止」(もちろん停止した期間は給与は支給されない)など、処分されるのが普通です。 このような懲戒処分は、労働基準法の保護対象とはなりませんが、就業規則に記載していることが前提です。
どうしても、やむ得ない事情で出勤できない場合や、遅刻しそうな場合は、当然、会社に電話等で連絡しなければなりません。 これも、最低限のルールです。
No.1
- 回答日時:
バイト先の就業規則で、そのような規定になっているんだったら、無になるんでしょうね。
就業規則は事業所ごとに異なりますから、一概には言えません。
てか、そもそも「寝坊」で遅刻というのは、信じがたい失態ですね。昇給がなくなっただけで済んでよかったですね。
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