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A社で取締役に就いている者が、A社の子会社であるB社でも取締役に就いている状況の中で、かかる役員がB社への出向契約をB社と取り交わしました。
そこで、お聞きしたいのですが、そもそも、このような契約に意味はあるのでしょうか?
人件費を削減させるためとしか思えません・・。
また、自分が取締役を務める会社へ出向するという形式をそもそも取れるのでしょうか。
その点を教えていただけると幸いです。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

ひとつ意味があるとしたら、本人の給与をどの会社が負担するかということです。


通常は実際に勤務する会社が負担するのが原則ですが、出向元の給与が出向先よりも高い場合、その差額を出向元が負担することはよくあります。
この場合に慎重にしないと勤務していない方の会社の税務調査でそれが否認される恐れがあります。この場合はその条件を契約書で決めておけば通常はセーフです。
それ以外に退職金の扱いや厚生関係のことなど、契約で決めることは結構あります。
親子会社でも出向契約を作るのは普通だと思いますよ。
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この回答へのお礼

早速のご回答をありがとうございました。
要するに、契約で予め決めておけば、取り立てて問題ではないということですね。
会社にしてみれば、差額分を何とかできればいいわけで。
勉強になりました。
役員でもそれが可能だったとは知りませんでした。

お礼日時:2014/07/13 15:24

一応、原則論ですが、


出向とは、通常は在籍のまま子会社等に出向いて、その会社の指揮命令下で労働する事です。在籍出向と言って区別しますが、転籍出向は出向という名目であっても単なる転職ですので、本来は出向には当たりません。
で、出向契約は、2社と労働者の3者間契約になります。B社と交わした、としか記載がありませんが、A、B、当人の3者での合意が必須です。

賃金に付いては、どちらの会社が負担しても問題は無いので契約次第です。

で、すでにB社の取締役として、報酬をもらっている?のであれば、確かに新たな出向契約など無意味です。
人件費削減というか、B社の役員報酬を減じたいなら、それ単独で減ずれば良いだけの事で、出向契約などを入れる意味は無いでしょう。
何か裏があるのか、身分を労働者的にしたいのか、さっぱり分かりません。
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出向契約は、出向元と出向者との間で雇用契約が締結されている場合に成立しうる。



お書きのケースでは、A社とその人との間で雇用契約が締結されている、言い換えればその人がA社の使用人兼務役員であれば、使用人部分についてその出向契約は成立しうる。そうでなければ成立しえない。

その人がA社の使用人を兼務しない役員であれば、出向契約は成立しえないが、「出向契約」とされる契約の内容に意味を見出すことができる。たとえば、その人の役員報酬についてA社・B社の負担関係が契約内容に盛り込まれていれば、その限りで意味を持つ。

なお、出向元と出向者との間で雇用契約が締結されていれば、
>自分が取締役を務める会社へ出向するという形式
は十分に可能だ。
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