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裁判所のとっている見解に従った場合、何罪が成立するのかな?

A 回答 (4件)

死体遺棄の故意、ということは生きているのに


死んでいたと思っていた、ということですね。

つまり、死体遺棄の故意で、過失致死の
結果を発生させたことになります。

判例は、法定符合説を採っている、と言われて
いますので、これに従った結論如何ということ
になります。

死体遺棄罪は社会的法益に対する罪であるのに
対し、過失致死は個人的法益に対する罪ですので
理屈では法定的に重なる部分が無い、ということに
なると思われます。

従って過失致死だけが成立することになると
推測できます。

判例は調べてみましたが、見当たりませんでした。
判例は、必ずしも理屈通りの結論を出す訳では
ありませんので、念のため。
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この回答へのお礼

(特殊な事例で)死体遺棄を認めた高裁判例はあるみたいだから、確かに理屈通りじゃないね

お礼日時:2014/07/15 20:45

未必の殺人

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この回答へのお礼

ぴよぴよ

お礼日時:2014/07/15 20:42

過失致死と殺人罪のどちらかでしょうが、死体遺棄も立派な犯罪ですから、かぎりなく殺人に近い判決になるでしょうね。

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この回答へのお礼

ぴよぴよ

お礼日時:2014/07/15 20:42

 


生き埋めにしたら殺人でしょ
まだ死んでないのだから死体遺棄にはならない
 
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この回答へのお礼

ぴよぴよ

お礼日時:2014/07/15 20:42

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