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先ほど質問しましたが、こちらの不備がありましたので、もう一度質問させてもらいます


隣の家の人に、「2、3日留守にするので、宅配便を預かっておいてください」と頼みました。

その隣人は、「うちもお宅にこれまで預かってもらったから断れないけど、なくしても責任は負えません」と言われました。
その宅配便を紛失された場合に、損害賠償責任は問えますか?

補足
・レポートとして提出するものなので、質問についての質問はなしでお願いします。人としてどうなのかや、自分で調べろなどはなしでお願いします

・ポイントは事前に責任は負えないといっているのに、保管をお願いし、紛失したということです

・何条によるものなのか。またそれについての解説が少しあるとうれしいです

長くなるとは思いますが、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 民法の「寄託」の問題です。



 参考条文を示します。

民法
(寄託)
第六百五十七条  寄託は、当事者の一方が相手方のために保管をすることを約してある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

(無償受寄者の注意義務)
第六百五十九条  無報酬で寄託を受けた者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。

 民法659条と
>その隣人は、「うちもお宅にこれまで預かってもらったから断れないけど、なくしても責任は負えません」と言われました。
の関係をどう考えるか。

 まあ、無難なところは、無償受寄者の注意義務の軽減特約として有効だけど、隣人に悪意または重過失ある場合は免責されないという解釈でしょうね。
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私は、損害賠償請求できると思います。


損害賠償請求権は、事後に放棄しても許されていますが、
事前に損害賠償請求を放棄することはできないとされています。
例えば、「私の運転する車に乗るのはいいが、事故で怪我をしても知らないヨ」と言い、同乗者が「いいヨ」と言った契約は、公序良俗違反(民法90条)で無効とされています。
今回も、それと同じことで、事前に損害賠償請求を放棄はできないと思います。
ですから、仮に「紛失してもかまいませんからお願いします。」と言うことは無効ですから請求できると思います。
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