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いつも大変お世話になります。
現在プロパンガスを契約している業者が高いので違う業者に変更しようと考えたときの事です。
ある業者に高いので違う業者にしたいといったところ、配管などの(諸々だと思われますが)初期費用が当初15万発生しており、現在10年経過しているため、残価5万円の5年残っているので、契約解除の際は5万支払ってほしいとの事を言われました。
実は私その初期費用の15万の件は寝耳に水で、なぜなら10年前に母親が私不在の際にガスや二サインを頼まれ印したとの事です。

それって法律などいろいろな面で問題ないのでしょうか。いまいち納得できないので・・・

私は5万払う必要はあるのでしょうか?そもそも今まで払った10万も私以外の人間が了承したものは無効のような気が・・・であるなら、一度10万を返還してもらい、改めてどちらが負担するか検討できないものでしょうか?

ご指導願います。

A 回答 (2件)

ガス会社と、契約をしていると、違約金が、発生します。

契約期間が、残っている場合は、今のガス屋に、この様な条件で、話が来て居るがと、相談を。今度のガス屋が5万円払って貰える場合は交換を。今どこのガス会社も価格が上昇していますよ。安く契約しても価格上昇する可能性あり現状のガス会社とよく打合せを。
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>実は私その初期費用の15万の件は寝耳に水で、なぜなら10年前に母親が私不在の際にガスや二サインを頼まれ印したとの事です。



 プロパンガス供給の契約を10年前にされたのでしょうか?

 通常、プロパンガス供給のための配管は、プロパンガスの業者が無償で行います。
 (都市ガスの場合には、供給を受ける側が支払うのが一般的です。)

 ですから、プロパンガスの配管設備の所有者は、業者なのです。
 配管は、だいたい10年または15年で減価償却していきます。

 業者は契約を解除するのであれば、配管設備を買い取って欲しい、ついては償却残(現在の価値)の5万円を支払って下さいということなのです。10万円は減価償却された価格なので、貴方が支払ったわけではありません。

 配管しなければ、ガスの供給はできません。
 建売などを購入された方で、自宅内のガス配管の所有者が自分ではなく業者であることに驚かれる方も多いです。
 
 お母様がされたのは、ガス開栓の確認サインではないでしょうか?
 14条の書面交付だと思います。

 参考 http://e-gasnet.com/price/division.html

 上記では10年で減価償却終了になっておりますが、法定耐用年数は15年なので、15年で償却になっている場合もあるようです。
  http://www1.m-net.ne.jp/k-web/genkasyokyaku/genk …
  
 

 
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