プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

以前アルバイトしていたところで
ポイントカードのポイントを
不正に貯めることをしてしまいました。

理由にはならないけれど
当時他のアルバイトからいじめられていたが
人員が少なく辞めることが困難であり、
気付いたら不正に着手してしまっていました。

もちろん反省もしていましたし
使用してしまったポイント分の金額を
現金で払うことで
最初は示談になる予定でした。

しかし
現金を払う日に
一方的に電話で
「刑事訴訟に切り替える」と言われ切られてしまい
店舗まで行ったのに門前払いをされました。

結果、警察に一度呼ばれ
事情聴取をしました。

それから1年以上何の音沙汰もなかったのが
先日、「書類の準備が整ったので来て欲しい」
と警察から連絡がきました。

この場合
もう終息すると考えていいのでしょうか?
また、実際に使った金額は1万円~2万円の間(ちゃんと覚えてません)で
使った金額のことや不正を認め反省していることを
書面した紙も書いたりしました。

この場合
どれほどの処罰が想定されますか?
学生なのですが、学校を辞めなくてはいけないほどの処罰になるのでしょうか?

A 回答 (4件)

○前科前歴はなし(初犯)、余罪なし、被害額僅少ということなので、例え被害弁償未了、示談未了であっても不起訴の可能性が高いと思います。

「学生さんであること」「被害弁償の提供をしていること」が更にこの予想を補強します。
○これが前科があったり、余罪があったり、被害額が大きいと起訴の方向に傾くでしょう。
○ところで、ネット上にこんな記事を見つけました。
バイト先で不正…大学生、ポイントカード詐欺容疑で逮捕
大津署は8日、アルバイト先の会員カードに不正にポイントをため商品を購入したとして、詐欺などの疑いで大津市の大学3年生(21)を逮捕した 逮捕容疑は同市内のソフトレンタル店でアルバイトをしていた昨年8~10月、店内の端末機を不正使用し、7回にわたり偽名で登録した会員カードにポイントを加算。ためたポイントを使い、京都市の大型量販店でカメラのレンズ(7万9000円)を買った疑い 大津署などによると、会員カードは100円当たり1ポイントが加算され、提携先で1ポ イント1円として利用できる。桑原容疑者は計約9万2000ポイントをためていた (2011年2月8日スポニチ)
○上の事案は金額が僅少とは言えなかったということが逮捕の理由なのでしょう。しかし、この記事の事件でも、被害弁償ができれば起訴猶予が狙えるし、万一起訴されても前科がなければ執行猶予には持ち込めますよ。
○あまり心配しすぎるのはよくないです。しかし、反省はしっかりしてください。
しっかり学業に取り組んで、りっぱな社会人を目指してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
本当に心の底から反省をしております…
しっかりと罪を償っていく覚悟もできています
ですが
やっぱり刑務所に入ることになったら
学校や決まった内定はどうなるのだろうなどの
不安がつきまとってしまっています…

もう二度とこんなことはしない
人からの信頼も一瞬で崩れ落ちた瞬間だなと思いました…

お礼日時:2014/07/19 19:38

”もう終息すると考えていいのでしょうか?”


   ↑
警察で取り調べ、その結果悪質だ、ということに
なれば検察へ送致されます。
送致されなければ、そこで終わりになります。

送致されれば、検察でも再び取り調べ、それで起訴、不起訴を
決定します。
起訴されなければ、そこで終わりになります。

起訴されれば裁判になります。
有罪になっても、初犯であれば執行猶予になる
可能性が高いです。


”どれほどの処罰が想定されますか?”
    ↑
詳細が判らないので回答が困難ですが、初犯で
金額も少なく、示談になっているのであれば
警察取り調べで終わる可能性が大きいです。
示談は済んでいないのですよね。


”当時他のアルバイトからいじめられていたが
 人員が少なく辞めることが困難であり、
気付いたら不正に着手してしまっていました。”
     ↑
こういうことはあまり言わない方がよいですよ。
言い訳じみて聞き苦しいです。
反省していないな、と勘ぐられる場合があります。
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○「この場合 どれほどの処罰が想定されますか? 学生なのですが、学校を辞めなくてはいけないほどの処罰になるのでしょうか?」


→質問者様が成人であり、前科前歴がない方だという前提で検討します。
送検(検察官送致)されるかも知れませんが、質問者様に前科前歴などが全く無いということなら、検察官は最終的に起訴猶予処分にすると予想されます。不起訴ですから、今回は罰金も含めて処罰はありません。したがって、学校を辞めるようなことにはなりませんから、ご安心なさってください。
そういう前提で、まずは警察に行って、油を絞られてきてください。警察限りで微罪処分という線も考えられます。
未成年者の場合は、検察官は家裁に送致しますが、それでも少年鑑別所などに送られるような大事にはならないと思います。
ここまでは自信を持ってお答えできます。

○回答者が悩むのは、質問者様の行為に何罪を適用するかという点です。
横領罪系の犯罪ではないと思います。ちなみに、店長が店の金をポケットに入れるのは業務上横領ですが、アルバイトが同じことをしても窃盗です。
窃盗にならないのは明らかです。
そうすると、詐欺系の犯罪、第246条の2(電子計算機使用詐欺 )あたりかなという気がしますが、どうもしっくりこない感じもあります。

この回答への補足

丁寧なご回答ありがとうございます!
前科前歴はなく、成人しています。
また
前回警察で話をしたときは
次来たときには書類が出来上がって
今後どうなるのか(起訴?不起訴?のこと)が決まり
写真と指紋を取ると言われていましたが、
警察の担当者が変わり
電話がかかって来たときには
書類はほぼ完成しているが
まだ少し聞きたいところがあると言われました。

また弁済の件について
書面で書いたのですが、
弁済する当日に先方から連絡が入り
警察に行くことにしたから
払わないでと言われ受け取って貰えませんでした。
ですが、警察の方にそれを話したら
聞いていないと言われてしまい
そのへんが少し不安です。。。

補足日時:2014/07/19 01:32
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>もう終息すると考えていいのでしょうか?



「終息」?「収束」と言いたいのでしょうか?

 恐らく「書類の準備」というのは、
「検察庁に送検」する為に
アナタから事情を聴く準備ではないでしょうか?

 なので、「終息」?「収束」でもなく
「はじまり」です

>どれほどの処罰が想定されますか?

 アナタの場合 単なる「横領」でなく
更に重い「業務上横領罪」かと・・・

 単なる「横領」ですと
5年以下の懲役なのですが、
「業務上横領罪」ですと
法定刑は10年以下の懲役になります。

>学生なのですが、学校を辞めなくては
>いけないほどの処罰になるのでしょうか?

 懲役刑になれば、なるでしょうね・・・
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