A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
#2の追加です。
居住用の住宅を売却した場合の、3000万円控除の特例を受けるには、下記のような場合は、適用除外となっています。
1.この特例を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋
2.居住用家屋を新築する期間中だけ仮住まいとして使った家屋、その他一時的な目的で入居したと認められる家屋
3.別荘などのように主として趣味、娯楽保養のために所有する家屋
従って、短期間の居住で、1番と2番に該当すると認定されると適用されません。
http://www.taxanser.nta.go.jp/3302.htm
具体的には、複雑な要素がありますから、税務署に事前に確認された方がよろしいでしょう。
マイホームの買換えの特例にも、各種の条件が有ります。
http://www.taxanser.nta.go.jp/3355.htm
No.4
- 回答日時:
#2の追加です。
失礼しました、改正になっていたのを失念しました。
長期譲渡所得の場合、100万円の特別控除が無くなりましたが、適用される税率の引き下げがありました。
SSSIN様、ご指摘ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
よこやりで失礼します。
#2の方の回答の一部確認なのですが
「長期譲渡所得として100万円の特別控除があります。」についてはまだ廃止されていないのでしょうか?
(間違いだったらごめんなさい)
参考URL:http://www.empire-mansion.com/qa/life/q_a/14.html
No.2
- 回答日時:
不動産の譲渡所得の計算では、本人の居住用の不動産を売却した場合は、譲渡所得から3000万円を控除出来る特例が有りますが、居住用でなければ適用されません。
又、買換えの特例も、売却する不動産が居住用の不動産でなければ適用されません。
従って、所有期間が5年を超える場合は、長期譲渡所得として100万円の特別控除があります。
又、譲渡所得を計算する際の取得価格は、親が購入したときの価格になりますが、この購入価格が不明な場合は、売却価格の5%が取得価格になります。
更に、売却益で親の住居を購入する場合、親の名義にすると、子供から親への贈与となり、贈与税が課税されます。
本人名義で購入して、親が無償で住む場合は問題ありません。
譲渡所得については、参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/jouto303.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2004/05/24 16:46
どうも有難う御座います。
もう一つ伺っても宜しいでしょうか、
短期間現在親が住んでいる物件に私が転居してから
売却した場合はどのようになるのでしょうか?
たびたびすみませんが宜しくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
一番先に思いつくのは所有した自宅を売却するときに使える譲渡益課税の特例です。
3000万までの控除がありますので、大抵の場合は非課税です。
適用条件は下記URLをご覧下さい。
http://www.taxanser.nta.go.jp/3302.htm
もう一つは、買い替え特例を使用する方法です。
こちらは売却金額が3000万を越えて、先の特例でも課税されるような場合に、新たに購入する家の価格が、売却金額以上であれば非課税になるというものです。
詳しくは下記URLをご覧下さい。
http://www.taxanser.nta.go.jp/3358.htm
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