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よろしくお願い致します。

ある既存商品に対するカバー・ケースを作っております。
様々な物に対してカバー・ケース類といったものが存在しますが、
カバー・ケース類と言ったジャンルの中の
○○に対してのカバー・ケースと言う特許は取得出来るのでしょうか。

例:スマートフォンケース、ティッシュカバー、ケーブル収納ボックスなど

他にも意匠登録や実用新案などございますが、
○○カバー・ケース類は特許、意匠、実用新案のどれで出願するのが良いのでしょうか。

また取得したとしても、ダイソーなどの大手が安価に類似品を制作販売した場合、
こちらが発案した「ある既存商品に対するカバー」は法廷へ移行した場合、
勝率はあるのでしょうか。

ご教授の程、よろしくお願い致します。

A 回答 (8件)

お礼なども書かれない方の様ですので、その程度の方なのでしょうが・・・



カバーじゃ、特許の取り様がありません。
そのものがすでに幾らでもあるからです。新規性が有りません。
商品を限定したとしても、無理です。

その商品にカバーが付けられなかったことに対しての新規性が有るなどであれば別ですが。

傷をつけない、デザイン性の為。では、特許や実案ではどうにもなりません。
特許、実案、意匠の違いは理解されていますか?

そこから勉強していくのが良いと思いますよ。
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>ある既存商品に対するカバー・ケースを作っております



特許公報は全て閲覧しましたか?
また、過去の事例について全部調べられましたか?
実際に調べもしないで出願される方が腐るほど、ゴキブリゾロゾロいらっしゃいます。

最近では乾電池のサイズを補助する電池用スペーサー(単4電池にスペーサーを取り付けて単3とか単2で使える奴)ですが、これ大昔に考案され元祖充電式ニッケル水素電池と共に発表されたサンヨー製品でした。
数年前の特許発明番組でこれを持って得意そうに考案者が出演していましたが、この方過去の事例を何も調べていません。
上記のように類似品や過去に既に発売されていた商品などを全てチェックしないと、折角出願したのに他者と重複で無効になったら元も子もないです。

質問の内容からの感想を書くと、実用新案、意匠登録など全部駄目でしょう。
こんなものがあれば・・・程度では登録も販売も出来ないです。
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カバーケースだからといって特許しない理由は一切存在しません。


ただ、新規性、進歩性の主張が他の発明より難しい点がある(構造が簡単なので、材料力学や人間工学の高度な知見を持って説明する必要があるケースが考えられる)ので、この点につて、高い分析能力が必要とおもわれます。

また、僅かな構造の違いによって侵害か否かを判断せざるを得ないケースを想定しておくべきですのでて、その特徴を生かした形態を数多く案出して、それらを総合した概念特許を取得する努力も惜しまないようにして下さい。

外観に特徴のある場合は意匠、機能面に特徴のある場合は、実用新案・特許などとして出願されるのも好いと思います。
また、カバーの使用方法や製造方法に特徴が有るものでしたら特許出願(実用新案は構造のみ)すべきです。
全ての点について特徴がある場合は、意匠、特許の両方を出願するのがベターです。
また、出願後短期間で侵害者が現れる可能性があるのでしたら、実用新案を出願し、すみやかに技術評価書を申請すれば、かなり早い時期に、権利行使が可能になると思います。

正当な権利であり、それを侵害していることが立証できるのでしたら、相手がどのような者であっても勝訴して当然です。
我が国は法治国家であり、法の下での平等は健在と存じます。
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何個か新案と特許を持っていて 本部仕入れバイヤーと店舗責任者をしていました。



基本的な考え方を言います。  あくまでも基本的な考え方ですよ。

【特 許】とは「無」から「有」を生みだす物を「特許」と言います。
【実用新案】とは「既存品」を「改良」して使いやすくした物を言います。
【意 匠】とは物の形状,模様もしくは色彩またはこれらの結合で視覚を通して美観を感じるもの。
「意匠」の代表例は、瓶のコカ・コーラの形状や帽子、バック等のロゴの形状です。
 
ご質問の場合は、実用新案ではないでしょうか?
同時に人気商品には、類似品は付き物です。
製造者を告訴するのか販売者を告訴するのかで全然違いますが・・・・
昔から類似品を製造する業者と正規品の業者との告訴合戦は疲労と無駄な経費だけで終わっています。

ただ・・昔と違い販売業者も大手が多いので類似品が販売されていれば 告訴し裁判所に販売停止命令をだして貰えます。
同時に製造業者は、ワンロット、ツーロットで製造するので「売り切れご免」製造ですから正直に言って製造元を突きとめるのが困難なんですよ。

類似品ロット製造⇒⇒大量販売⇒⇒「発見」⇒⇒「証拠確保」⇒⇒「提訴」⇒⇒「裁判所の決定」
⇒⇒製造禁止命令⇒⇒販売停止命令⇒⇒製造業者は既に製造していない⇒⇒販売先の商品売り切れ・・・・
(これは・・提訴から裁判所の命令が出るまでにタイムラグが有る為もあります)

これが普通ですね。  販売者の言い訳け「知らずに仕入れた」「知らずに売った」
※(別例で・・他人の電化製品等盗む⇒⇒質屋⇒⇒買った人は善意の第三者で返還不要)
 (質屋も知らずに買った・・・賠償例は聞いた事がないような気がします)

同時に裏の言い訳けですが・・・仕入部が面識のない業者が大量に現金で売り込みに来たから買った。 
これは、私が過去に某問屋の責任者をしていた時に「良く使いました」・・・・
明らかに相手は「バッタ屋」で取り込み詐欺で得た商品だな・・と 認識していても・・・です。
私は、長年バイヤーもしていましたが・・正規の商取引ですから・・
警察が来ても逮捕も告訴もされませんでしたよ。(何百回も買い、売り抜けていました。)

類似品が販売されているかどうかは、こまめに見て回るしかないです。
販売されていたら黙って買い直ぐに提訴し 直ぐに販売差し止め命令を出してもらうしかないです。
それと同時並行して損害賠償請求するの・・・かな・・・

ただ、仕入れ先が「架空の住所」で、請求書を出し現金処理したら・・訴える相手先がいません。
ですが・・逆の立場なら告訴はしたいですよね。
対抗策としてはロゴマークを登録商標で申請し商品に取り付けるのが良い気がします。
類似品を販売停止や製造禁止にするなら、それを裁判所に違いを証明するのに数ヶ月かかるからで その間に、類似品は売り切れているからです。。
同時に弁護士費用、裁判費用、手続きに関する書類の準備に膨大な時間と費用が掛けて
売り切れで終われば、費用対効果は・・・純粋なマイナスでしかありません。
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おそらく、これまでケースが無かった本体に対して、初めてケースを作ることを考えたときに、特許は取得出来るか?という質問だと思います。



形ばかりの新規性は有りますので、進歩性の問題になります。

進歩性を説明するためには、まず、これまで、その本体に対してケースが無かった技術的な理由を説明する必要が有ります。
ただ単に、商業的に誰も作っていなかったというだけでは、ダメです。
その技術的な問題点を具体的に説明する必要が有ります。

そうすると、今回作ったケースは、その問題点を解決した、ということになります。

その解決手段が、特許の範囲ということになります。

実用新案でも、進歩性は必要です。
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用途発明というのはありますが、



・カバーといったら本体のサイズにぴったり合わせるもの
・本体のサイズに合わせる加工は従来からのカバー作りと同じ

だったら、単なる設計の変更で、技術として進歩性は無いよね、

という理由で審査官に拒絶される可能性が非常に高いでしょう。
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容易に思いつかず今までにない、それによって問題の解決が出来ることが特許の条件ですから特許、実用新案は無理でしょう。



意匠登録なら出来ない事もないだろうが他にないものが出来ますかね?
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そのケースの寸法それに対する効能 それを証明する計算式や性能表これらがあって特許です。



例えばIPHONEのケース作ったとします。IPHONEの寸法ってAPPLEが作ってますから
特許新案なんてできませんよね。公開されていることですし
さらにそのケースの素材に対する耐久など出されても、素材には特許を出すことが出来ません。
あなたが合金でも作れば別の話ですけど

本のカバータダでもらえますけど、あれに特許があり使用量払ってるって話聞きます?
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