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私の質問と熱い思いをきいてもらいたいです。

健康保険法 第208条の罰金、懲役を執行するにはどうしたらいいのですか。
さっき質問したのですが、

健康保険法 第208条
 事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

らしいのです。
じゃあ、会社は罰金払ってたのかといえば、払っていないと思います。

一回でも、誰かが懲役か罰金にできたら何か変わってくるんじゃないかと
思ったりするのですが。どうなんでしょうか。

労基署で賃金不払いの相談した時も、結局、裁判するなら、
あなたがやるなら、あなたがおやりなさい。
みたいなことになって、労基署は罰金も懲役も何も執行できないし。

会社が払う気ないから、裁判は、ごまかして、あきらめさせようとしているのみえみえで、
出勤の証拠もあるのに裁判でもごまかしたり、とぼけたり
めちゃくちゃなこと言って粘ってきました。

でも彼らは、懲役にもならないし、罰金もなかった。
他の社員やアルバイトにそういう犠牲者がいるのかどうか
これは怪しいぞと、労基署が調査に行った様子もない。

ひとりの賃金不払いで、1回目執行猶予として、執行猶予中に、もう一人が届け出たら
実刑じゃないでしょうか、そうだとしたらみんなサービス残業しなくていいじゃないですか。
払ってくれるようになるのだから。
なのになぜか裁判の証人になって欲しいというと、おじけづいてしまって断る人がいたり、
どっちに付いたら有利かみたいなことを零細企業のアルバイトが考えたり、
面白半分に私が不利になるようなことを会社に吹き込んだり、
分別のつく大学生のアルバイトでさえ、低い時給の条件の悪い店で働いて
深夜手当も出ないのに深夜同じ時給で働いて、『今もここで働いているので...』ということで
証人を断られたり、なんでなんでしょうね。社員になる気もないのに。

そのお金でいい家に住んで、いい車に乗って、息子を一人暮らしさせて、
好きなもの買えて、貯金も増えて安心できて、
そうやって貯まったお金が増えれば増えるほど、
彼らは、もっと調子に乗るのに。
新しいお店作ってまた新しい犠牲者が増えて。

健康保険証の罰金くらい行政の受付で自動的に罰金になるようにしてほしいです。

受付の人に『あなたは、知っていて、罰金か懲役になる手続きの遅延を
2回も見逃して通報しないから、あなたが悪い』と訴えることができたら、
受け付けは真面目にどこかに通報するのでしょうか。

私が通報しなさいと内容証明を送って、通報しなかったら受け付けは
どうなるんでしょうか。

A 回答 (4件)

告訴すればいいんじゃないですか?


個人で罰金や懲役を決めることはできませんよ。裁判所が決めることです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
告訴すればいいんですね。
告訴?どうやってするのか調べてみます。
証拠を自分で集めて告訴するのでしょうか。

お礼日時:2014/07/25 09:10

分かってるんだか、分かってないんだか・・・



行政罰は運転免許に多いですが、それはそういう制度ができあがっているからで、他の法律全てをそうする事は無理です。
一部には行政罰のある法律もありますけど、少なくとも健康保険法には無いでしょ?
国会で議案提出して審議して、、、カネかかるなw

通常は警察等が送検し、検察庁が起訴し、裁判で有罪になって初めて刑罰ですね。推定無罪だから。
賃金不払いなんて、所詮経済犯罪で肉体的な損傷があるわけでもないし、微罪なんですよ。カネの問題だからカネで解決しろ、懲役とまでは不釣り合いという事です。カネの問題なら民事ですから。
民事で勝てば、差し押さえでも何でもできるわけで、自力解決すりゃいいんです。しょせんカネだけの問題だから。
もちろん、賃金不払いで懲役になった例もありますよ。珍しいですが、額が多すぎて悪質と判断されたからです。2千万の残業代だったかな?

通報しなさい、じゃなく、キミがすればいいんです。労基署を監督するのは厚労省。(都道府県が入ってたかな?)行政訴訟でも何でもやれば?
カネが無い?自分で何とかしなさい。うちが最高裁で勝った時は2千万の借金が残りました。当時、大卒初任給は1万にもならなかった時代ですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
健康保険法 第208条で『6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。』
ってあっても難しいんですか。

会社は1か月遅れて保険証の手続きを行政にしにきた。
その時点で受付の人が機械的に罰金50万いただきますといって
取れば、いいだけじゃないんでしょうか。
国も儲かるじゃないかと思うのですが。
そうすれば楽だと思うのですが。

2千万の残業代で懲役だったら、どこの社長もそうなると思いました。
最初から払う気ない社長なんてたくさんあるので。

お礼日時:2014/07/25 23:50

>・・・罰金、懲役を執行するにはどうしたらいいのですか。



執行は、裁判所の判決があり、その判決が確定すれば検察官がします。
(検察官だけで、他の者はできないと言うことです。罰金の場合は民事執行法によります。)
判決を求めることができるのは検察官だけです。
検察官に対して、裁判所に判決を求めるよう請求できますが、
その場合は、直接的な被害者であれば「告訴状」を、
被害者でなくても犯罪が成立すると思えば「告発状」を提出します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
「告訴状」を提出すればいいのですね。
賃金不払いの裁判では、自分で全部資料(証拠、証人)を集めたのですが
告訴と告発状は、自分で証拠を集めてからするのが普通なのでしょうか。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/07/25 09:29

書き方は、私の下記を参考にしてください。


証拠は、あるだけのものだけでいいです。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8672844.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
お礼が遅くなってすみません。

お礼日時:2014/08/23 01:37

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