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甲と乙が契約書を交わしているとします。
一部内容を変更して契約更改したとします。
その場合、特に記載が無くとも旧契約書は失効するのですか?

A 回答 (4件)

契約更改の際に、


・従来の契約をベースにしながら部分的に変更を加えたのか、あるいは
・まったく新しい内容の契約として更改したのか
によって違うでしょう。

一般的には、従来の契約書を「基本契約書」として存続させ、変更になる箇所のみ明記した「変更契約書」を別に作成し、その両方で契約を維持していくことが多いです。

変更後の新契約書だけですべてが包含されているなら、日付が新しい契約書を優先することになるでしょうね。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

お礼日時:2014/08/03 07:21

最初の契約の解除に関する条項により異なる。


きちんと解除していない場合は、2件の契約が発生する可能性もある。

変更契約書という形であれば、最初の原契約に対する変更である旨を記載されているはずなので、
原契約と変更契約書の両方で一つの契約となる。

変更契約書の方で原契約の失効を記載されて、新たな契約書として有効となる場合もある。

契約書の記載条項により原契約が失効するかしないかは異なってくる。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

お礼日時:2014/08/03 07:20

「更改」なら前契約は失効。


「一部変更」なら前契約と共存。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

お礼日時:2014/08/03 07:18

契約は、人(又は法人)と人(又は法人)の約束ごとです。


「更改」とは、現にある債権債務の変更を言います。
ですから、契約を変更したいならば、変更する旨の契約をします。
旧契約書の内容は、新契約書の内容で変わってきます。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

お礼日時:2014/08/03 07:15

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