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固定資産税は、マンションの所有者と引き落とし口座の名義人が同一人物でないと引き落としはかけられませんか?

A 回答 (3件)

一例として、不動産の所有者が妻、口座引落の名義人が夫というような手続きも、きちんと銀行印を押して手続きを行えば可能です。



この場合、万が一口座引落が不能になっても、督促などは所有者に対して行われますし、離婚などにより再度引落手続きの変更を行わなければならない事態も想定されますのでご注意ください。
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固定資産税というのは納付されたという実績あれば良いだけなのですよ


ですからそこで暮らす人なら知りえる立場なので本人が入院してしはら
えないとしても、家族が払ったり親族が払うのは何ら問題ありません
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固定資産税はだれが支払ってもかまいません。

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