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A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
損害は横領した物品の代金だけとは限らないよね?。
お店は誰が取ったか調べるのに手間隙かけた訳だし、調査にお金を使ったかもしれないし、貴方のせいで別の人を雇う手間もかかる訳だし。何をどれだけ取ったのかも書いてないから、ネットで「妥当でしょうか?」なんて聞いても解る人は居ないよね?。証拠を掴まれ、貴方も認めているなら、警察沙汰になれば、初犯なら執行猶予が付くかもしれないけれど、前科者決定。それでも33万円が惜しいなら、払わなければ良い。損害賠償をして被害者と示談している場合と、賠償をゴネている場合じゃ、刑事の方の裁判官の心証もだいぶ違うから覚悟しようね。反省してないってことだから、ちょっと反省していらっしゃいとなって、ブタ箱行きかもよ。それでも33万円が惜しいなら、行ってらっしゃいな。
逮捕されれば、前科者を抱えた親族はエライ迷惑。結局、弁護士に「賠償すれば起訴猶予に出来るかも」とか説得されて、その人達が賠償するハメになるから、グタグタ言っていてもしょうがないんだけれどね。親に正直に言うんだね。親がオレオレ詐欺と勘違いしなければ良いけれど……。
No.6
- 回答日時:
窃盗ではなく業務上横領ね。
で、実際に横領した額次第の面もありますけど、刑事告訴され起訴され有罪となると、10年以下の懲役、額が低いので執行猶予が付くかもしれませんが、前科は当然に付きますし、罰金刑が無いので基本的には刑務所へ行く事になります。
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2.38
もちろん、損害賠償は別問題としていぜん残り、被害額と慰謝料含めた損害賠償をする、つまり結局カネも取られる事になります。
いくら持ってったのか知りませんが、前科と場合によっては刑務所を46万で無しにするという事ですね。
持って帰ったのが缶ジュース1本ぐらいなら、さすがに厳しすぎると思いますが、複数回だったりそれなりの金額であれば、実際の額より多くても仕方無いでしょう。払えないとか言ってられる状態とは思えません。
No.5
- 回答日時:
>この金額は妥当なのでしょうか?
妥当かどうかは関係ありませんよ。
相手はそのお金を払えば警察に届けないと言ってるだけですから、
払わなければ警察に被害届を出されてあなたが逮捕されるだけの話です。
そんな金額妥当じゃない、払えない、って言ったところで、
じゃあ示談不成立なので警察に被害届を出しますって言われればそれまで。
交渉の余地はあるかもしれませんが、決定権は相手が握っています。
No.4
- 回答日時:
被害金額の話が出ていますが、基本的には関係がないです。
裁判になって、被害額を賠償するときには正しい被害金を
算定する必要がありますが、今はまだその前の段階です。
相手が示談を受け入れるかどうかなので、交渉の余地はある
ものの、基本的に相手の言うことを聞くしか無いのです。
たとえば、100円のガムを1個取ったくらいならば、
たまたまポケットに入った可能性も否定できず、裁判では
無罪になる確率が高いです。しかし、100円のガムであれ、
何度も取って、それがビデオに撮影されていた場合は言い逃れが
できません。
例えば、100円のガムを3個取った場合、被害金額は300円
で、裁判ではそれを弁済しればいいのですが、窃盗罪という前科が
つきまます。
相手はそうならないように、慰謝料、迷惑料も含めて33万円を
払えと言っているのです。払うか払わないかはあなたの自由です。
将来のこと、実際の被害額との違い、親・兄弟のことなども考えて
決断してください。これを払わなくても罪が大きくなる訳ではありません。
警察に被害届が出た時点で、窃盗罪はほぼ成立する状況です。
No.3
- 回答日時:
まず どれだけ盗んだか 自覚があるだろう。
店員であろうと客であろうと 被害額は売価だよ妥当かどうかは 盗んだ金額の品物の金額が分からんと誰にも 判断できないよ。他の回答者が何と言おうと関係ないから惑わされるなよ
まあ、示談にしなければ 警察に逮捕され 留置場に留められ 裁判中は拘置所に拘留され 親なりが保釈金を払って保釈してもらう。逮捕されたら 弁護士にも頼む・・・(その罪なら国選弁護人は付かない)。それを考えたら 10万単位の金が飛んで そして前科者だよ。盗んだことを認めている以上 絶対に無罪にはならない 執行猶予つきでも 再就職なりに影響するよ
それでも 争うかい? それくらいの金額なら 払った方が得だよ。
同類らしき奴らからの 甘い回答の方が気に入るるだろうが 現実は甘くないぜ
No.2
- 回答日時:
被害者46万?、被害額46万の事かな?
新品の商品なので100%の金額を払う必要があると思われるので、46万円分盗んだのなら46万円分払う必要があります。
定価46万円換算なら、法的には定価で払う必要があるのか、「仕入れ値」で払う必要があるのかは分かりません。
「46万円も盗んで無い」というのなら争った方がいいと。他の客の万引き分、他のバイトのレジの打ちミス分が加算されている可能性があります。
あと普通は分割払いとか出来ますし、店側は払えないのを知っていて元々警察に突き出す気なのでは?裁判を通した方が適正価格を払う事になり有利そうですが。
No.1
- 回答日時:
妥当かどうかは関係ないです。
相手は金額を提示しているだけなので、高いと思えば
払わなければいいのです。
現金を取ったのでなければ、被害謹賀の算定などで
警察が絡むと相手も面倒くさいことになります。
示談金額としては交渉の余地はあるかも知れません。
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