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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>単に「借りた(後で返す)」で通じるのでしょうか?
通じません。「贈与」とみなされます。
但し、婚姻関係が20年以上続いている夫婦の場合、住宅購入に関する贈与では「配偶者特別控除」があって、2000万円までは贈与税がかかりません(この他に、贈与税の基礎控除110万円も控除される)
>強制的に贈与税がかけられるのでしょうか?
いきなりは課税されません。
「申告漏れなので修正申告しなさい」って指摘が入って、一度、言い訳の機会が与えられて、言い訳できない場合は、贈与税が課税されて、贈与税の納税が遅れた分の「追徴課税」も課せられます。
贈与税の基礎控除と配偶者特別控除を越える分について、節税したい(借りたことにしたい)のであれば
・銀行の立ち合いで、夫婦間での貸し借りを明記した金銭消費貸借契約書を作り、契約書に立会人としての銀行の名前と銀行の判を押してもらい、銀行員を経由して金銭の受け渡しをする。
・返済計画書を作り、それに基づいて、銀行の口座に「返済のための定額送金の設定」をして、銀行にも、返済計画書の写しを提出する。
・毎年1回で良いので、債権の「残高明細」を作って、貸主から借主に発行する。
など、書類の作成と手続きをキチンと行う必要があります。
上記のような「誰にも反論できないような借用の事実の証拠」を残さないと、税務署を納得させる事は出来ません。
No.5
- 回答日時:
>単に「借りた(後で返す)」で通じるのでしょうか?
いいえ。
通じません。
税務署そんなに甘くないです。
「金銭消費貸借契約書」を作成しておかなければダメです。
その契約書には、借入額、月々(もしくは年額)返済額、返済期限、できれば利子も明記し、それぞれが署名押印します。
そして、返済したことが証拠に残るよう、口座振込にしておく必要があります。
参考
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/kekinsen.h …
>強制的に贈与税がかけられるのでしょうか?
いいえ。
それはありません。
税金は、本人の申告によります。
すべての人に通知がくるとは限りませんが、まず、お尋ねの通知がきて、場合によっては申告を促す通知や呼び出し通知がくるでしょうね。
No.3
- 回答日時:
先ずは、“おたずね”というのが届きます(必ず来るものではない)。
これに資金の出所の内訳を書いて返送し、何の問題もなければそのまま何も起きません。何か不審な点があれば詳しいことを調べますが、この時借りているならその証明として借用書が必要となるでしょう。借用書だけで偽装する人も居ますので、毎月返済しているかも調べられる可能性があるため、出来れば振込等記録に残る返済方法が間違いないと思います(手渡しでも、少なくともそのまま銀行に入金して貰う)。
なお、借用書には借りた金額や返済期日等詳しく書いておき、低過ぎない金利も設定しておきます。その人が生きていないであろう期日であると、鼻から返済する気がないとして贈与と取られます。要は、正式な借用書と返済記録があれば、あとで調べられても何ら問題ないということでもあります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm
もし、形だけ借りたことにするなら、最初から奥さんの名義も持ち分登記しておく方が間違いありません。親の場合も同じですが、親の場合は非課税の特例を使うのが一番でしょうか。この場合も贈与税の申告が必要で、税額は0円となります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
金額が多ければ相続時精算課税の選択や(一度選択すると二度と暦年課税には戻れないので慎重に)、親の不動産名義も入れておき将来相続する手もあります。相続する時には価値が下がっているので、有利にはなります。ただし、兄弟等が権利を主張してくる可能性があるため、他に相続者が居るならその点は問題となりますが…。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm
No.2
- 回答日時:
>単に「借りた(後で返す)」で通じるの…
・市中並みの金利を払っていますか。
・返済計画はどうなっていますか。
・その計画に従って本日まで経過した分は既に返済していますか。
などのことを聞かれます。
>強制的に贈与税がかけられるの…
いずれも「はい」と、即座に答えられなければ、あるとき払いの催促なし、出世払い
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm
と判断され、これは実質的に贈与ですから、「贈与税の申告」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
をしてください、と言って帰るでしょう。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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