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営業不振のため有限会社を休眠会社にすることにしたのですが、どのような手続きがいるのか?又司法書士に頼んだ場合何の費用がどれくらい掛かるのか教えていただけませんか?素人が自分でも出来るでしょうか?

A 回答 (4件)

株式会社や有限会社の場合、5年以上何の登記もないと、法務局から通知が来ます。


それでも、何の手続きもしないと、職権で解散にされてしまいます。
休眠状態にする場合も、その点は注意が必要です。
2年ごとに、代表取締役の変更登記などをしておけば大丈夫です。

又、税務署や都道府県税事務所・市区町村には休業届けを提出します。
都道県民税や市区町村税については、休業期間中でも均等割の納付が必要な自治体も有ります。

上記の登記と、休業届けの他には、特別な手続きは必要有りませんから、司法書士などに依頼しなくても、ご自分で出来ます。
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この回答へのお礼

具体的な届出先を教えていただき助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/05/31 12:01

#2の追加です。



失礼しました、有限会社でしたね、登記については3番の回答の通りです。
そう思って回答を書いていながら、間違えてしまいしました。

なお、休業中の法人の均等割については、自治体毎に扱いが違い、課税されるところ・減額されるところ・免除されるところと有ります。
いずれにしても、異動届(休業)の提出が必要です。
異動届の書式は、税務署や都道府県税事務所・市区町村に用意されています。
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この回答へのお礼

重ねてありがとうございました。

お礼日時:2004/05/31 12:05

「自信あり」とありますが、またまた#2の回答につき誤情報があるようですので、補足・訂正させて頂きます。



株式会社には最低でも2年に1回の役員変更登記を行う必要が生じます。
これは、株式会社が実在していることを担保させようとする意味あいも持っています。

従って、5年以上役員変更登記を行っていないということは、実在性に疑いがもたれ、また活動していないことが推測されるため、株式会社宛に問い合わせのハガキが送られ、これに対して何らの回答を発しない場合には、解散したものとみなされて、職権にて解散登記がされます。

しかしながら、有限会社には通常役員の任期規定は存在しませんので、定期的に登記義務が生じることはありません。
ですので、法務局から通知が来ることは通常ありません。

結論としては、有限会社であって役員の任期規定がない場合には、法務局に対して何らの申請を行う必要はない。ということです。

法務局以外の官庁に対しては届出が必要になるようです。
この点については税理士さん行政書士さんまたは税務署等にご確認下さい。

今回司法書士の出番はなさそうです。
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございました。助かりました。

お礼日時:2004/05/31 12:03

特に何の手続もないような気がしますが、何かあるのでしょうか・・


休眠会社として登記する、ってのも聞いた事がありません
税務申告して、均等割りを納付し続けるだけだと思うんですが・・
何かあれば私も聞きたいなぁ
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この回答へのお礼

ありがとうございました。何しろ初めての経験で何も分からなかったのです。

お礼日時:2004/05/31 12:00

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