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昨年、親子間で不動産の贈与契約書を作成しました。印紙を貼らなければいけないことを知り、これから金額を調べて貼ろうと思うのですが、契約書作成時に貼らなかったので、過怠税を払わなければならないのでしょうか? よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

不動産の贈与契約書であれば,


印紙税法別表一の一の「不動産の譲渡に関する契約書」に当たり,
贈与なので契約金額の記載はないはずですから,
印紙税は200円になるはずです。

そしてぶっちゃけ,これまでどこにもその契約書を提示しておらず,
今の時点で印紙を貼ってしまえば,
「作成時に印紙税を納付していなかった」ことを
税務署が知ることはできなくなります。

ゆえにそうしてしまうことで税務署は懈怠税を払えともいえなくなりますし,
仮に払うことになっても200円+200円×2=600円なので,
あまり悩まなくてもいいように思います。

この回答への補足

早速のご回答まことにありがとうございます。丁寧なご説明で大変よくわかりました。他にも現金、自動車、株式の贈与も受けているのですがこれらは印紙貼付不要と聞きましたがよろしいのでしょうか?よろしければお答えいただければ幸いでございます。よろしくお願いいたします。

補足日時:2014/08/14 10:14
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この回答へのお礼

ありがとうございました。安心いたしました。

お礼日時:2014/08/19 08:38

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