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臨時福祉給付金についてお尋ねしたい事があります。地元の市役所のサイトを見たりしているのですがわかりづらいため、アドバイスお願いします。私は現在30代独身女性です。仕事は2年前から公益法人の臨時職員として働いております。社会保険、厚生年金はお給料から引かれていますが、市県民税は引かれていないため実費で支払しています。臨時職員で時給で働いているため、1ヶ月の給料はまちまちなのですが、社会保険等引かれると12万円になります。
この場合ですと臨時福祉給付金の対象になりますでしょうか?色々調べていますが内容が難しく苦労しております。

A 回答 (1件)

>市県民税は引かれていないため実費で支払しています。


給与から源泉徴収(天引き)されておらず、自治体から送られてきた納付書で支払っている(普通徴収)という意味ですよね?

市町村民税が課税されている方は臨時福祉給金の対象外です。

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。


>給与から源泉徴収(天引き)されておらず、自治体から送られてきた納付書で支払っている(普通徴収)という意味ですよね?

そうです。給料からは支払していないので、市役所から納付書が送られきています。それを支払っています
その場合は対象外となるんですね。ありがとうございました

お礼日時:2014/08/16 12:17

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