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相続 特別受益についての再度の質問です。

以前にこの場にてご回答をいただきました件ですが、再度の質問で申し訳ございませんがよろしくお願いします。

特別受益については、前回の質問で下記のようなアドバイスをいただき理解しました。
【特別受益(贈与)】
被相続人の生前、特別受益(贈与)を受けた相続人の相続分は、
その分差し引く規定 民法903条

民法903条 第3項には、被相続人の意思表示だけで、前2項は適用しないということになっています(ただし、他の相続人の遺留分まで侵害されている部分は、減殺請求される余地はある)。

意思表示ですので、「言っていた」ということだけで認められます。言うという明示だけでなく、暗示も認められる。


遺言でなく、本人署名つきのメモ書き、たとえば「家購入資金を○雄に贈与したけど、遺産相続のもち戻し計算しなくていいよ 母 ○子」でも十分通用。
これには、当方が家を建てるときに相続時精算課税をマックスに使用したためです。
来年から相続税が変更となり減額となります。
もめるでしょうね・・・


その後、実姉が弟夫婦が親を見る気がないようなので、ここで母(高齢)に遺言を書かせようと当方(妹)に電話がかかってきました。
私は、高齢の母に遺言を作成する能力はないと思います。いろいろやり方はあることは知っております。よほど相続にたけた人ではないと大変でしょうね・・・
姉は、実家のことは何ひとつ知りません。それどころか、関わりを持ちません。
それでいて相続のことだけは人一倍・・・
現在は、当方が母親の世話と家の経理を担当しております。
これも母に頼まれたからですが(2年前に兄夫婦・母・当方で家のことはすべて妹に一任する。養子縁組はせず、兄夫婦の後は妹に一任と双方4人で署名・捺印済み)
このときも姉に相談したものの、私は当事者でもないし、話も聞いてないからと他人事。

この件(家の経営管理)も、4人で取り決めはしたものの、後でもめごとになるので母との約束事として一筆書いてもらおうと思っております。

そんな矢先に遺言?
私は、はっきりと断りました。遺言を書かせるなら、どうぞ・・・
個人々直接に交渉されたら?とだけ伝えました。
母親と信頼関係があれば、そんなの必要ないと思っております。
現に母は特別受益に関しても、後でもめるからと一筆書いてくれました。
また、遺言ではなく当方は母の持ち分(1/3)を贈与という形で名義変更をしていただくことになりました。もちろん母の意思ですから何の問題もないと思っております。
当方の兄妹は3人ですので(相続)人の分までは侵害するつもりはありません。
当方の会計士の先生は、相続になった時にあまり分は別途に請求してくださいとの意見です。
ですが、ここで姉が勝手に遺言書を作成した場合はどうなるのでしょうか?
通常ですと、一番新しい遺言書が有効と思ってますが・・・
当方あてに母が書いてくれた特別受益は無効となってしまうのでしょうか?

またまた余談になりますが・・・

兄夫婦は同居していますが、あまり手厚く母の面倒を見てくれません。それどころかボケ老人扱いです。先日ももめごとがありましたので、当方は姉にも聞いてもらいましょう?と姉を読んで話をしたところ、姉が弟に、あなた達は、どうしたいの?と、尋ねたところ、兄は、俺はどこも行くところもないので、このまま家にいます。と、のこと。 そこで、姉が激怒し、兄夫婦に母親をボケ老人扱いして、どういうこと?私は、あなた(弟)嫁がいっしょに言っているとしか思えない。と言うと、嫁は私はそんなこと言ったことありません。姉の一言は、弟に言葉に気を付けなさい。そして姉は、親のサポートはします。皆で役割分担を決めましょう?と言いながら、分担を決めるわけでもなく終了。
そんな矢先に、兄夫婦が来月海外旅行に行きます。最初に姉に相談したみたいですが、手伝うの一言も聞けなかったみたいです。その後、二週間も経って当方に母の世話を頼みました。私は、こころよく引き受けたものの、兄夫婦は姉にきちんと頼まないのでしょうね・・・
当然のことながら、姉は頼まれてないからと逃げに入るでしょう・・・・
当方も気分が悪いので、これから兄夫婦には、姉には、きちんと頼んだんですが?と聞いてみようと思います。私は母の面倒を見るのが嫌で言っているわけではありません。皆が自己中心で、人の家のことなどお構いなし・・・当方は、旦那さんがいるわけでもなく長男は結婚し孫二人。次男は同居してますが・・・ 当方の家はどうするの?孫の面倒は、お預け・・・
結局、母一人おいておくわけにもいかず、旅行中は普段の面倒と、夜も泊まるはめになるでしょうね・・・

A 回答 (2件)

> ここで姉が勝手に遺言書を作成した場合はどうなるのでしょうか?



まさか姉が母の遺言を捏造する、姉が母の手を取ってとか、書いている前でしゃべることで誘導してるとか、そういた質問じゃないですよね。そういう質問でなく、母をそそのかせてその気にさせて母が遺言を書かかせた、という質問にとっておきます。

一番新しい遺言があったとして、古い遺言がすべて無効になるのではなく、矛盾した箇所は、その部分につき新しい日付の遺言が有効となります。

特別受益に関しても、あなたあてのもち戻し免除を撤回する、とかかれたら、そのとおりとなります。

(余談について本問に影響あるか、読む気にならないのであしからず)
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この回答へのお礼

ご回答いただき有難うございます。

率直のご意見とても勉強になりました。
今後は単純明快な質問のみをするよう気を付けたいと思います。

取り急ぎ、お礼まで・・・

お礼日時:2014/08/18 20:12

家の建築費やお母様の家(?)の持分贈与などの事実関係は、書面にしておいた方が、相続時には有効だと思います。



4800万(3000+600×3)を超える相続資産があって、争いそうな場合は、相続に強い弁護士に相談するのが一番だと思います。会計士では、わからないでしょう。

贈与の意思確認の書面(覚え)と新しい遺言のどちらが、有効なのかはわかりません。

ボケが入っているのであれば、成年被後見人にするのはどうでしょうか。新たな遺言を書くことが困難になります。
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この回答へのお礼

迅速のご回答をいただき有難うございます。

アドバイスとても参考になりました。

一つづつ実行して行きたいと思います。
いつもこの場を借りて皆様からのアドバイス勉強になります。

どうも有難うございました。

取り急ぎ、お礼まで・・・

お礼日時:2014/08/17 22:05

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