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今は親の社会保険の扶養になっていますが、今度結婚で籍を抜くため、扶養から外れる事になります。そこで、質問ですが、年内に扶養から外れた場合と、1月以降に外れた場合、親の税金に違いはありますか?年末調整が終わってからの方がいいとか…いつ外れても支払う金額は違わないとか…。くだらない事なのですが教えて下さい、お願いします。

A 回答 (3件)

社会保険や所得税の扶養は、扶養者と生計を一にしていることが条件です。


従って、結婚のために親の籍から抜ける場合は、籍を外れたときに扶養から外れる必要が有ります。
1月まで扶養のままで居ることは出来ません。

それと同時に、新たに配偶者の扶養となることが出来ます。

なお、扶養になれる条件は、生計を一にしていることの他に、所得税では1月から12月まで年収が103万円以下、社会保険では、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下となっています。

又、社会保険の保険料は、給与の額で決定され、扶養の有無は関係ありませんから、いつ外れても保険料は変わりません。
ただし、親が国民健康保険の場合は、扶養という制度はなく、親と一緒の国保に家族として加入し、加入員全員の前年の所得を基に保険料が計算されていますから、国保から外れると保険料は安くなります。

所得税については、扶養親族が1名減ると扶養控除38万円が適用されませんから、所得税率が10%の場合で定率減税を考慮すると、所得税が30400円か、住民税で2万円ほど高くなります。

又、親が会社で家族手当の支給を受けている場合は、家族手当が停止されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
>1月まで扶養のままで居ることは出来ません。
まだ入籍の日が決まっていないので、年内か1月か…って迷っていたので、1月に入籍する場合なら、それまでの間扶養でいる事は可能ですよね?
ただ配偶者は国保なので扶養には入れず、私も国保に加入…となるようです。
親の保険料はいつ抜けても変わらないようなので、所得税を考え入籍は来年1月にしようと思います。この場合は親の年末調整は扶養者ありで提出して、籍が外れた時点で会社に報告して手続きもらえればいいってことですか?

お礼日時:2004/05/27 13:44

#2の追加です。



1月に入籍するのでしたら、それまでの間は扶養でいる事は可能です。
この場合は親の年末調整は扶養者ありで提出して、籍が外れた時点で会社に報告して手続きもらえればよろしいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。これでスッキリしました。

お礼日時:2004/05/27 14:24

こんにちは。

社会保険の扶養から外れても、保険料に変更はありません。
税法上の扶養から外れると、税金に変更が生じます。
年内に扶養から外れると、年末調整時に1人減として再計算(精算)するので、するなら1月以降としたほうがいいと思います。
ただ、普通会社では、婚姻の日をもって扶養に入れたり出したりするはずなので、籍を入れるのは来年になってからということになるのでは?
また会社に家族手当があれば、これも変更されるでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。入籍の日を年内にするか来年にするか迷っていたので、来年1月にいれることにします。

お礼日時:2004/05/27 13:30

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