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弁護士などを経てなるのでしょうか?

大学卒業→裁判官と言うルートではないのでしょうか?

A 回答 (3件)

地裁家裁高裁の裁判官は



大卒(大卒でもなれるが、ほとんど大卒)の後
司法試験合格し(司法試験は法科大学院卒業するか予備試験合格しないと受験できない)、
弁護士志望・検察官志望と共に、司法修習所に入学し、卒業しないと。なれません。
司法修習を終えると、判事補となり、十年後に異常なければ判事となり、以後
十年ごとに、再任されます。

最高裁の裁判官は、
判事の他に、弁護士検事、また法学者や外交官・行政部元高官などからも選ばれます。

簡裁判事(簡易裁判所の裁判官)は
法曹資格のない 裁判所書記官などが選抜試験に合格し任命されたり、
定年が70歳なので、判事定年退官した人が任命されたりもします

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この回答へのお礼

回答頂きありがとうございました。

お礼日時:2014/09/09 23:06

法科大学院修了(法学部出身は2年、それ以外は3年)を修めてから、新司法試験(一応昔ながらの法科大学院を出なくても受けられる予備試験がある)で、面接まで全部合格したら、そこから、司法の大きな3部門(裁判所・検察官・弁護士)の司法修習をして、初めて配属されます。



配属といっても、裁判官と検察官は国家公務員としての採用ですし、その枠を外れたら各地の弁護士会に登録して弁護士を名乗る、というだけのことです。裁判官がエリート、検察は公務員給与も仕事もきつい、だったら弁護士になっておこう、という序列です。

そして、選ばれし枠をくぐり抜けた裁判官の道を通る人は、着任すぐ判事補として、たとえば着任半年で、

「・・・今年1月に任官したばかりの森判事補だった。

森裁判官は、被疑者の人定質問の後、勾留理由の説明に入る。

「逃亡のおそれ」については、「被疑者の身上関係に加え、本件の性質等も考慮に加えますと、本件強制捜査を受けて一時その所在を隠すなどして逃亡すると疑うに足りる相当な理由があると認められました。」と述べた。
:」

というような、先輩裁判官が言いにくいケースで裁判官としての容疑者の勾留延長(保釈却下)もできるのです。

現職市長に「逃亡のおそれあり」として勾留決定をした任官後半年の新米裁判官 | 郷原信郎
http://www.huffingtonpost.jp/nobuo-gohara/minoka …

そして、ひどいときには、3人の裁判官での合議で最年少の判事が死刑回避と述べたが、多数である先輩が死刑としたことにもとづいて、後輩は自分の意志と反する死刑判決文をしたためる、というようなことを経験したり、それがいやで裁判官をやめて別の職やまたは弁護士としての側からの活動をされることもあるのです。

『裁判官の良心』 袴田事件 えん罪 ~熊本典道 Blog~
http://kumamoto.yoka-yoka.jp/
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この回答へのお礼

回答頂きありがとうございました。

お礼日時:2014/09/09 23:06

裁判官は、ます司法試験に合格して、司法修習生となります。



その後のなり方は、こちらをご覧ください。
http://careergarden.jp/saibankan/naruniha/


しかし、司法試験を受けなくても裁判官になる方法があります。

裁判所に就職するという手段もあるのです。
事務官であっても、その後書記官になることができます。

一生懸命頑張れば、定年前位に、簡易裁判所の裁判官となることができます。
試験を受けてなる方法もありますし、試験を受けなくても優秀な人はなることができます。

高齢になってからね。
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この回答へのお礼

回答頂きありがとうございました。

お礼日時:2014/09/09 23:06

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