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20歳の定時制に通う高校生です。
今年の5月に友人(同じ学校で20歳)に4万、3万と分けて計7万貸しました。
その際、返済の期日がはっきりしないなら貸せないと伝えたところ
5月22日に7万返すと言われたので
友人と言うこともあり、利子を付けず借用書の作成もしませんでした。

それから3ヶ月が経過したのですが1円も返ってこず
取り立てをしても、うやむやにして連絡巻いて
終いには当人同士の話し合いの場にも現れないので
学校の先生に相談し、来週の月曜日に話し合いの場を
設けてもらうことになりました。
その際に借用書を書かそうと思っているのですが
以下の事を調べても出てこないので質問させていただきました。

(1) 個人間の金銭の貸借では返済期限と言うのは何ヵ月くらいが妥当なのでしょうか?
私個人としては3ヶ月、返す意志等も感じられなかったし
私自身も生活がかかっているので
返済期間を来月末までと作成したいのですが
借用書の作成例を見る限りは
貸した日から1年間ほど設けているので
それくらいの期間は要るのでしょうか?

(2) あとから利子を設定することは可能ですか?
この3ヶ月間は私も同意の上で無利子だったので
当然利子を発生させることは出来ないとは思うのですが
大金を借りると言うのがどういう事なのかを
思い知らすためにも
借用書を作成してから返済するまでの間に
出来ることなら利子を付けたいのですが
やっぱり、不可能でしょうか?

駄文で申し訳ありません。
以上二点を教えていただきたいです。

A 回答 (6件)

> (1) 個人間の金銭の貸借では返済期限と言うのは何ヵ月くらいが妥当なのでしょうか?


返済予定日の翌日が一番。
少なくとも1週間以内くらいが適切でしょう。

> 私個人としては3ヶ月、返す意志等も感じられなかったし
「5月22日に7万返す」と言われたのですから、それから3ヶ月と言うのは長すぎ。

> それくらいの期間は要るのでしょうか?
貸す方の都合により、自由に定めてかまわない。

> (2) あとから利子を設定することは可能ですか?
「利子を付けず」というのを合意しているので、無理。
だが、遅延損害金について気決めていない。

民法第404条
利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする。

の規定から、年5%の遅延損害金を付加するのは、法的な裏づけがあると言えるでしょう。
今回は7万円を3ヶ月以上ですから、900円から1000円ほどとなりますね。
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(1) 個人間の金銭の貸借では返済期限と言うのは何ヵ月くらいが


 妥当なのでしょうか?
     ↑
それはお金を借りる目的によって異なりますので
一概には言えません。
どういう目的の貸借だったのですか。
目的が不明なら、これは社会通念で決める他
ありません。
7万程度なら三ヶ月も経っていれば十分でしょう。


(2) あとから利子を設定することは可能ですか?
      ↑
一方的に利子を設定することは出来ません。
相手の了解が必要です。


○ユダヤの格言。
絶交したいときにはどうすればよいのか。
簡単だ。
お金を借りればよい。
貸してくれなければ、それを口実に絶交できる。
貸してくらたら返さなければ良い。
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もう面倒だから、諦めて、警察へ窃盗の被害届出しましょう。


後は、逮捕でもなんでも好きになればいい。
意外と早く弁済されるかも知れません。
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(1)


返済期限の設定は自由です。
ましてや最初の期限を過ぎているわけですから、すでに遅延状態です。
私なら長くても10日後あたりにします。この期日に同意は必要ありません。
本気だぞ!とプレッシャーをかける意味でもあんまり悠長なこと言わない方がいいですよ。
ここで一気に回収しにいかないと絶対に取り返せないですから。

(2)
通常の利子は貸したときに決めていなければ後から設定することは基本的にできません。
ただし遅延利息や遅延損害金として請求できます。
これは最初に決めた返済期限5月22日以降から加算できます。
年利で5%程度でよいでしょう。法外な要求はしちゃだめです。

ホント友達に金を貸すとロクなことがないから、他の方がおっしゃるように貸すならあげるつもりで。
返してもらうなら今後一切付き合わない決意の元、むしり取るつもりで。(もちろん適法の範囲でね)
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友人に個人的に貸す金というのは、「あげる」つもりでないとだめです。

向こうも借用書を書いてきちんと返すつもりなど初めからありませんよ。そんなことをするのなら親類や金融機関から借ります。それができないから友人の情に頼ろうとするのです。
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(1)その方がどれくらい収入あるか分かりませんが、


7万を1ヶ月で返すのはきっと無理。となると3ヶ月から半年以内が
妥当でしょう。1ヶ月一万でも7ヶ月かかります。

あと最悪、時効で逃げられる可能性があります
http://sim.fc2web.com/rooba/tie/zikou.html
時効についてはご自身でも調べてください。

(2)設定できますけど、そんなことしたら余計に返さないでしょう?
ただでさえ踏み倒して逃げようとしてる輩ですから
確実に返済させる方法を選ばないと。

それから 相手が逃げようとしている場合、
少額訴訟を起こすことが有効な場合が多いです
私の友人がこれで借金を回収しています。

少額訴訟
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minz …
1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする,特別な訴訟手続です。
60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り,利用することができます。
判決書又は和解の内容が記載された和解調書に基づき,強制執行を申し立てることができます(少額訴訟の判決や和解調書等については,判決等をした簡易裁判所においても金銭債権(給料,預金等)に対する強制執行(少額訴訟債権執行)を申し立てることができます。)。

というわけで相手の給与を差し押さえることも考えなくてはいけないでしょうね。

がんばってください。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
相手は実家住みなのでバイトしたりしなかったりで
今現在も収入があるのかどうか
わからない状況です。
最悪、連帯保証人を相手の親にでもなってもらって
返してもらおうかとも考えています。

少額訴訟なんてあるのですね!
ちょっと考えてみます。
ありがとうございました

お礼日時:2014/08/30 18:45

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