No.7
- 回答日時:
検索すると、過去の質問が出てきました。
> マンションの住宅ローンの残債4210万、他の合計629万
> 定年での退職金見込み額 2500万
資産はマンションだが、価値はローン残債の半分程度。
退職金を全てつぎ込んでもマンションの価値はゼロ程度。
退職後もローン残債が残ることを考えれば資産としてマイナス。
となると再生等は意味が無い事となる。
心配する状況は法令からすると、その異議は違法なものとして無効となるものですので、破産が適当と判断するしかないですね。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
> そのことを知っている債権者が
退職金については、必要書類として裁判所に提出する必要が有ります。
なので、心配するようなことは起こりえない、非現実的な想定です。
基本的に破産時は、現時点で退職した場合の退職金の想定金額を計算した計算書を提出し、その金額の1/8を納めなければいけないと法律で決まっています。
この規定が有るから、債権者がその様な異議を出しても無効です。
既に退職金については法的な処理が終わっているのですから、法律に矛盾する異議は無効です。
ただ、5年後となると、退職間近と裁判所が判断するかもしれません。
その場合は、1/4の金額を裁判所に納めるよう言われるかもしれません。
No.5
- 回答日時:
相談内容読みました。
退職金は確かに財産として8分の1を破産申立の際に財産目録に記載しなければなりません。
財産を悪意を持って隠して破産申立した場合、詐欺破産に該当するので違法行為です。
回答者NO.4のかたの回答とおり、自己破産申立のケースで財産があった場合は、破産管財人が選任される管財事件になる場合が多く、管財人が財産の管理や調査、評価、換価及び処分等をして按分弁済するような形が殆どです。
通帳の残高、保険の解約返戻金、会社の退職金、車などの動産の現在の価値(通常損耗後の価値)等をすべて勘案して、按分弁済するので、知っている債権者は当然に異議申し立てをするでしょう。
調べた財産が99万円までなら破産申立時に自由財産拡張申立をすれば、裁判所もその財産を換価させたり、按分弁済の資本に充てるという事はしません。
異議申し立ては、数件ですが事例を見たことがあります。
相談者が会社勤続年数3年以上とか5年以上なら自己破産より個人再生の方が適切ではないでしょうか?
債権額にもよりますが、清算価値(全ての財産の価値)を勘案して、個人再生を申立てる方法も考えるべきです。
個人再生の場合は、失業することも無く、債権額にもよりますが、再生債権者が保証債権者ばかりでない場合は異議も出ず、返済額も5千万円まで申立が認められ、基本的に債権額1500万円までは5分の1になります。
破産申立の内容しか相談を進めない司法書士や弁護士は少し疑いましょう。
一度、市の無料相談等を受けるべきです。
ありがとうございます。
じつは、小規模個人再生の申し立ては、すでに行っているのです。
10カ月もかけて、やっと裁判所から認可の決定が下りて喜んでいたところ、債権全体の過半をもつ債権者から異議申し立てがあり、裁判所はたった一か月後に取り消しの決定を再び出した経緯があるのです。
この債権者は、もっと多くの金を私から引き出せると判断したから、ひっくり返したんだと思うんですね。
そこから、自己破産も、異議申し立てで成立させず、そのことによって元々の債権を回収しようとしているのではないかと、私は疑ったのです。
No.4
- 回答日時:
>退職金という5年後に見込まれる「将来的な」財産を持っています
・自己破産の申請において、その旨を申告する必要があります
・退職金見込額の1/8が20万以上の場合は、退職金見込額の1/8相当額を裁判所に支払う必要があります
(この1/8を債権者で分ける事になる)
(例:退職金見込額が800万なら、100万相当を裁判所に払うことになる・・毎月の給与から積み立ても可能)
>そのことを知っている債権者が、自己破産させまいとして異議申し立てを行ない、結果、たった今退職して、返済するという道しかなくなる。そんなことも想定されるのでしょうか。
・自己破産の申請において、退職金に関しては申請済みなので、質問の様なことはありません
・退職金に関して申請していない(隠していた場合)なら、嘘をついて申請をしたことになりますから
裁判所で自己破産を認めない場合は、元の状態に戻るだけです
ありがとうございます。
弁護士から、退職金の計算書を次回会うまでに用意するよう言われてます。
当然のこと裁判所に提出するためです。
8分の1相当額は、今年中に半分、来年6月中に半分、給与と賞与から支払えるので、何とかなるのかなと思っています。
債権者から、自己破産にたいして「異議申し立て」がないこと。
とっても、安心しました。
助かりました。
No.3
- 回答日時:
借りたお金は返す が社会ルール、破産を認めるためには、それ相応の理由が必要となります
収入を超える借金を重ねてしまい、返済に困ったからという理由だけでは、必ずしも破産が認められるとは限りません
破産申立ても裁判所は、債務者が有する財産のチェックをはじめ、年齢、性別、職業、給料、今後の収入見込などなど、総合的に判断し、申立人の支払能力の有無を見極めます。
当然退職金の有無もです。
退職金の差し押さえされる前に よく返済の方法を
のらりくらりは 今退職して、返済するという道しかなくなります。
No.1
- 回答日時:
その種のケースはあります。
退職金は現在は手元に無くても、高い確率で見込まれる財産です。
退職金見込み額の半分までは行きませんが相当の額をお持ちであると見込まれます。
異議申し立ての理由として成り立ちます。
今自己破産できないだけと思えばよろしいのでは?
相当のお金をお持ちなわけですし自己破産をしなければならないわけではないでしょう。
将来見込まれる財産を手元に残している自己破産を認めないとするのは道理にかないますし。
>相当のお金をお持ちなわけですし自己破産をしなければならないわけではないでしょう。
どこから、こんな回答が出てくるのでしょうか?
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