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どういう物が特許権にあたりどういう物が実用新案権になるか、おおよそわかるのですが権利保護はどれくらい違いがあるのですか? また、特許権と実用新案権を取得するまでの費用が同じくらいというのは本当ですか?

A 回答 (2件)

実務経験はないので費用については知りませんが(でも間違いなく特許のほうが高いと思いますが)今、弁理士試験の勉強をしているので練習代わりに説明してみたいと思います。

まず権利の存続期間が実用新案権の方が短いのでライフサイクルの短い(2,3年もすれば市場に流通しなくなる)製品に関してはわざわざ特許法で権利をとらなくても実用新案権で出願するのが通常です。また特許権を付与してもらうためには厳格な審査(実体審査)がありますが実用新案権には実体審査がない(無審査登録制度)ので特許権のように特許庁からお墨付きをもらった権利というわけではありません。つまり実用新案権は特許権のような強い権利ではなく権利を付与するべきではないような考案についても一応登録がされてしまうことになります。ですからたとえ実用新案権の権利侵害があった場合であっても一定の手続きを踏み要件を満たさないとやれ差止請求だの損害賠償請求だのはできないことになります。その点特許権は特許庁のお墨付きをもらったとても強い権利なので簡単に権利行使をすることができます。そんな権利であるのでこの制度は存廃論が交わされていましたが結局なくならないようです。なくなれば受験生も楽になったものが、新しい制度がさらに導入されて存続するようなのでちょっとたいへんです。素人に毛がはえたくらいの知識しかないですが参考にしていただけたらと思います。
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この回答へのお礼

いえいえ。たいへんいい知識を提供していただき感謝しております。実用新案権は実体審査がないということは心に留めておこうと思います。弁理士の試験の勉強されてるのですね。がんばってください。

お礼日時:2004/05/30 22:28

こんにちは。


特許と実用新案権の違いは、おおよそ以下のとおり。

●保護期間
⇒実用新案の方が早く権利化できるが寿命が短い
1)特許
 始期:登録日(審査請求から1~3年後登録)
 終期:出願日から20年  ※特許料納付が条件
2)実用新案
 始期:登録日(出願から6ヶ月~1年で登録)
 終期:出願日から6年

●権利行使・・・差止請求、損害賠償請求等
⇒実用新案権は特許に比べ権利行使しにくい
1)特許権
 即権利行使可能。
 特許庁の実体審査を経ているので、権利の有効性にはある程度信頼性がある。 
2)実用新案権
 権利行使には、実用新案技術評価書をもって相手に警告が前提
 ※技術評価書は、特許庁に請求必要です。費用は後述。
 ※特許庁の実体審査を経ていないため、無効理由をもっているものが多い。技術評価書で有効でない(無効理由がある)と判断されると、権利内容の訂正もできないため、権利行使は事実上困難です。
 
●費用・・・登録まで
⇒特許よりも実用新案権の方がやすく取得できる。
1)特許・・・おおよそ¥200,000
 出願:¥16,000
 審査請求:¥168,600+¥4,000×請求項数
 登録料:¥7,800+¥200×請求項数 ※3年分
2)実用新案・・・おおよそ¥40,000(¥80,000/実用新案評価書含む)
 出願:¥14,000
 登録料:¥22,800+¥2,100×請求項数 ※3年分
 技術評価書:¥42,000+¥1,000×請求項数

以上のように、実用新案権は、費用が安く権利化が早い点でメリットがありますが、すぐに権利期間が満了し、又権利行使も難しいため、利用するユーザが激減(確か1万/年をきっている)しています。大手の企業はたぶん使っていないと思います。
現状このような状況ですが、来年4月(たぶん)から権利期間が4年のびて10年へ、又権利内容の訂正もできるようになる等、ある程度使いやすくなりますので、参考まで。
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この回答へのお礼

回答していただきどうもありがとうございます。疑問がほぼ全て解消された感じです。特許の方が実用新案よりもかなり高いのですね。権利保護についても大変勉強になりました。

お礼日時:2004/05/30 22:18

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