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先日私一人で自家用車を運転中、自損事故を起こし車は修復不能で全損となりました。事故自体は自分の肋骨が1本折れただけで他車を巻き込まなかったので運が良かったと思います。

ところで車両保険の保険金120万円が近日中に保険屋から振り込まれることになるのですが、この保険金は確定申告の際に雑収入として申告しなければなりませんか?
ネット上で調べたところ、他人から損害を受けた際の保険金は非課税という情報を見かけますが、自損事故で自分が賭けた任意保険の車両保険金に関しては課税されるか否か見つけきれなかったので、どなたか詳しい方に伺いたく思い質問しました。

なお私は会社員ですが、毎年医療費が多くかかるのと住宅ローン控除を受けるため毎年確定申告しています。

A 回答 (4件)

>この保険金は確定申告の際に雑収入として申告しなければなりませんか?



申告は、不要です。
保険金・離婚時の慰謝料などは、「損害の補てん」という意味合いです。
もともと有った物□が無くなって凹になった。
保険で無くなった部分に、保険で凸を補てんした。
結果、元の□に戻った。
まったく、儲け・収益はありませんよね。^^;
似た例で、生命保険があります。
自分で保険料を払って、通院・入院・手術では保険金給付を請求しますよね。
他人は、一切関与しません。
が、手術給付金・通院給付金・障害給付金・介護保険金・高度障害保険金ともに「非課税」です。
自損事故でも、同じ事。
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この回答へのお礼

詳しい回答をしていただきありがとうございました。
これで安心して保険金を受け取れます。

お礼日時:2014/09/14 12:12

簡単に言えば、



あなたが所有していた車と言う財産の代わりに、賠償を受けたわけですから、±0と言う事です。

プラスマイナス0なのに、課税できませんからね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/14 12:10

自動車保険は車両だけじゃなく、怪我とかの保険や見舞金も基本的に非課税。


損害に対する補てんだからね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/14 12:10

申告する必要はありません。

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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
申告する必要がないということは、非課税なのですね。

お礼日時:2014/09/12 21:27

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