No.2ベストアンサー
- 回答日時:
延床面積40坪の専用住宅であれば軽減制度が適用されるので、税額は(「No1の方の回答の価格」-1,200万円)×税率3%となります。
ちなみに長期優良住宅であれば控除額は1,300万円です。
なお、課税される時期は、今年新築であれば来年度になると思われます(固定資産税の評価額は来年4月に決定されますが、不動産取得税はその後に課税されるところが多いようです)。
一方、土地に対する取得税については、土地を買ってから3年以内に一定の住宅を新築すると、減額申請することによって減額(還付)があります。
もし猶予申請等されてなければ、計算方法は次の通りです。猶予済みでしたら、減額後の税額を納められたのでしょうから、還付はありませんが。
土地の取得税が6万円とすると、不動産取得税の税率は3%なので、課税標準額は200万円程度ですね。
減額される額は、100坪(330平米)の土地に延床面積40坪(130平米程度)の住宅が建った場合、『「(1)土地の1平米当たりの単価×(住宅の延床面積×2(200平米が限度))」又は「(2)150万円」の高い方』×3%です。
質問者様の場合、1平米当たりの単価は6,060円程度になる計算ですから、(1)は6,060×200=1,212,000円なので、(2)150万円×3%=45,000円が還付されることになると思われます。
還付申請については、課税した県税事務所にお問い合わせになれば、やり方を教えてもらえますよ。
回答ありがとうございます。
No.1の回答者様の計算によりますと・・
建物が約140m2ですので、木造である10万円をかけますと約1400万円。
その1400万円から1200万円を引けば、200万円です。その3%は6万円。
それが税金と言う認識でいいのですか?
または還付される45000円を引いての計算でいいのでしょうか?
お手数ではありますが、よろしくお願い致します。
No.3
- 回答日時:
No.2です。
税額計算は、大体そのとおりです。
一方、請求される家屋の取得税から、土地の取得税の納めすぎを引いたりはしません。
土地の取得税を減額するためには、こちらから必要書類を添えて役所に申請しなければなりませんから(法律にもそう書いてあります)。
ですから、家の取得税の計算では、既に土地の取得税を減額したかどうかは関係ありません。
なので、土地の取得税をまず還付してもらい、それからしばらくたって、今度は家の取得税を請求されることになる、というのがよろしいかと思います。
なお、減額申請するまでは還付加算金も発生しませんから、早く還付してもらう方がお得です。
No.1
- 回答日時:
家屋が居宅と仮定してお話しします。
居宅の場合、評価額-1200万円した結果に3%かかります。
東京都または東京都と資材費が同等とされている地域では、およそ1m2あたりの評価額は木造で10万円前後、軽量鉄骨プレハブで10万~13万円前後、鉄筋コンクリート造で13万~15万円程度ですので、木造ならかからないかかかってもわずかな額になります。それ以外の構造ならまずかかってくると思われます。
(地方の場合、5%~10%のマイナス補正がかかります。これについてはお住まいの市町村に確認しましょう)
ただし、これはどのような作りをしているかにより変わりますので(床であればタイルかフロア合板か無垢フローリングかクッションフロアか、など)、必ず上記レンジにおさまるとは限りません。
(ホームエレベーターがある場合や床暖房が全館に施工されているなどの場合はとても高くなります)
かかるかどうか、いくらかかるかは4月に送られる納税通知書を見て計算すればわかります。
4月に送られる納税通知書に記載された家屋の評価額を0.8で割ったものが上記評価額になります。固定資産税は新築時に2割傷んだと考えますが、不動産取得税は傷みがないと考えるためです。
また、居宅を建てた場合、土地の不動産取得税も減額がありますので、相殺ないし還付もあります。
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