
年末調整の控除がどのようになるのか不明なため、下記不明点の回答お願いします。
(1)年度末調整でどのぐらいの控除(還付・追徴)があるのか?
(2)今後の還付金、追徴があるのかも知りたいです。
(3)地震保険に加入した場合、控除できるのか?できた場合どのぐらい控除されるのか?
(4)住民税の金額はどうなるのか?
・住居
神奈川県
・年収
約480万
・職業
会社員
・家族構成
妻(専業主婦)
・住宅ローン
今年の9月に住宅ローンを組んでの新築物件を購入。
ローン金額は9月時点で3180万(返済額111,142円/月)
・新生命保険料の金額
29,9148円
・地震保険(未加入)
20200円(1年)もしくは
89890円(5年一括支払い)
以上、宜しくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
簡単なシュミレーションソフトがありますので、源泉徴収票を元に入力されると算出できます。
毎年概算でみています。
私の場合は、年末調整はポケットマネーになりますので、現金支給です。
これを取り上げられると死活問題ですので(笑)
http://www005.upp.so-net.ne.jp/toko/nenmatu25/in …
No.6
- 回答日時:
年末調整とは何か?
税金とは、年間の収入に対して支払うものです。
しかし、サラリーマンの場合、年に1回の支払いでは、
収入がマイナスの月が生じかねません。
そこで、予めその年の年収を予測して、それを毎月に分けて
徴収するようにしています。
しかし、予想なので、実際とは異なる場合が当然、起きます。
その予想と実際を調整するのが、「年末調整」です。
つまり、毎月の支払いが多すぎれば、戻ってくることになり、
毎月の支払いが少なければ、徴収されることになります。
住宅を購入して、ローンを組んだとのことなので、
住宅ローン減税が適用になるので、多分、戻ってくると思いますが、
いくらになるかは、今、毎月、いくら払っているのか?
という問題になるので、単純には言えません。
No.4
- 回答日時:
>(1)年度末調整でどのぐらいの控除…
年度末調整でなく『年末調整』、3月でなく 12月です。
>妻(専業主婦)…
配偶者控除 38万。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>今年の9月に住宅ローンを組んでの新築物件を購入…
初年分は確定申告が必要で、年末調整の守備範囲外。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm
>・新生命保険料の金額 29,9148円…
変なところにカンマがありますが、2万9千円あまりなら控除額は 27,400円。
29万円あまりなら控除額は 5万円。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
>・地震保険(未加入)…
未加入なら控除材料になりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1145.htm
ほかに、
・基礎控除 38万
・社会保険料控除・・・実支払額
・その他該当するもの
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
>どのぐらいの控除(還付・追徴)があるのか…
いくら所得があったのか、所得税をいくら前払 (源泉徴収) をしているか、などをお書き出ないので何とも答えられません。
>(2)今後の還付金、追徴があるのかも…
年末調整後に交付される源泉徴収票で、「源泉徴収税額」欄にプラスの数字が入っているなら、確定申告でローン控除分の還付が期待できます。
>(4)住民税の金額はどうなるのか…
もっと詳しい情報を出さないと答えられません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3
- 回答日時:
年末調整での還付金は、毎月天引きされている源泉所得税の合計額と年末段階になって初めて確定する所得税(これは12月までの1年間で決まり、毎月天引きされている所得税には関係なく年収や控除で決まる)の差額ということになります。
毎月天引きされている源泉所得税が不明なので、分かりませんというしかないかと。それに、源泉所得税額を決める扶養人数に奥さんを申請しているかどうかによっても変わってきます。申請してなければ毎月天引きされる税額は多くなりますが、年末段階で配偶者控除対象であれば還付金は多くなります。逆だと、還付ではなく徴収される可能性もあります。年末調整や確定申告は所得税の清算が目的であり、正しい税額にするための作業だと考えてください。https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/ge …
生命保険料控除や地震保険料控除については、↓から計算した金額が所得控除されます。要は、その控除額分収入を少なく見積もって所得税を計算してくれるというわけです。なので、その金額の所得税率分税金が安くなります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1145.htm
住宅借入金等特別控除については税額控除なので、所得控除と違い所得税から直接引かれるので金額として大きくなります。具体的には、年収から各種所得控除を引き、それに所定の所得税率を掛けます。ここから税額控除を差し引いたのものが正しい所得税額となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321. …
ただし、住宅借入金等特別控除は初年度確定申告が必要であり、今年の年末調整で還付されることはありません。来年年明けに確定申告すれば数週間で銀行に振り込まれますが、借金額と年収から推測すると(年末残高の1%を税額控除)、おそらく所得税は0円となるでしょうから毎月天引きされた源泉所得税が全額還付されるかと。
なお、来年からは年末調整でも控除出来るのですが、確定申告後来年末までに税務署から送られてくる書類は大切に保険しておきましょう。残り9年分纏めて送られてき、その年の分を銀行が発行するローン残高証明書とともに会社に提出することになります。
http://allabout.co.jp/gm/gc/323975/
http://www.geocities.jp/mhtax06/syo2502i.html
住宅借入金等特別控除が所得税から引き切れなかった場合は、翌年の住民税からも控除出来ます。年末調整や確定申告で控除してあれば、市町村に申告等する必要はありません。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/ …
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