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会社から退職勧奨を受けてますが、倒産でないし解雇でもないから一身上の都合で退職願を出してほしいといわれました
すぐに仕事が見つからなかったときのために、失業保険の支給をあてにしているのですが、自己都合だとすぐにもらい始められないといわれました
退職勧奨を受けた場合で、自己都合でないことを職安に納得させる方法はあるのでしょうか
会社も、何とかしてくれようとしているのですが、無理そうだといってます
どなたか、アドバイスをいただけますでしょうか

A 回答 (7件)

退職勧奨を受けてたというのを伝えれば良いでしょう。


書面など無いのですか?
会社側も努力するというなら会社都合で退職扱えすればよいだけですが、なぜしないのでしょう。
不思議ですね。
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この回答へのお礼

今まで、自己都合以外の退職届を受理した事がないので、そのように書いてほしいと言っているのだそうです

お礼日時:2004/05/31 11:13

このケースの場合、退職後に発行される離職票には「自己都合」と記載されると思います。

職安で「自己都合ではない」と説明すると、記載内容と食い違いが生じますので、職安から会社に確認が入ります。きっと会社側は「自己都合です」と答えると思いますよ。自己都合で退職願を提出していたら尚更です。
会社側が自己都合にこだわるのは、会社都合だと自己都合より余計にお金を払わなくてはいけないからです。会社側の出費が増えちゃうんですね。だからやりたがらないんです。
もう縁が切れる会社であれば、「会社都合にしてくれなければ退職しない」くらいの態度で臨まないと難しいかもしれませんね。
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この回答へのお礼

退職しないと、人事の担当者が困ってしまうのでいじめられないのです
余分に金をもらう気はありませんが、会社都合では余分に金を出さなくてはだめなのでしょうか?
そんな前例を作ると大変だということで悩んでいるのでしょうか?
離職票に書いてもらうだけでOKなら、それを納得させたいと思います

お礼日時:2004/05/31 11:17

>会社都合では余分に金を出さなくてはだめなのでしょうか?



 いえ、そのようなことはないです。
 強いて言えば、退職日が1ヶ月以内の場合でも1ヶ月分の給料を払わないといけない位です。

 会社都合の退職を重ねますと、労基側にその記録が残り「汚点」になるため、極力自己都合にさせたがるのだと思います。

 どうしても自己都合にこだわるようでしたら、退職金の割り増しを要求されてはいかがでしょうか。
 会社側の譲歩(退職金の割増など)もなく一方的に自己都合にさせようとしているのであれば、その旨を労基に訴えてもいいでしょう。
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この回答へのお礼

余分にもらいたくないし、会社も払えないと思います
(そんな面倒な事を要求できないのです)
会社に迷惑をかけないで、すぐ仕事が見つからなかったときに速く失業保険をもらいたいと思ったのですが

ありがとうございました

お礼日時:2004/05/31 13:42

こんにちは。

現在勤め先で、ご質問のような件の事務手続きを担当している者です。
会社側は何をもって「無理そうだ」といっているのでしょうか?
以前にもご回答させていただきましたが、離職者証には「会社の退職勧奨による退職」という欄がありますから、通常は何も困ることはないんですが、もしかして「daruma3さんに退職勧奨した正当な理由」が思いつかないから「無理そうだ」なんでしょうか?

退職願に「一身上の都合による退職」と書いて提出してしまいますと、「労働者からの自主的な退職申し出」ということになり、自己都合退職(会社都合ではない)に該当することになります。
※この場合の退職願は、「一身上の都合」ではなく、「事業主からの早期退職勧奨に応じたため」などというように「会社から働きかけがあり、それに応じた(=自発的退職ではない)」という形にしなければ事業主都合にはなりません。

ハローワークでは事業所から提出された書類に基づいて事務処理を行いますので、根拠となる書類などがないと、事業所から提出された書類を無視して、ハローワークに認めてもらうのは難しいかと思います。
なぜかというと、daruma3さんが、
「私は会社から勧奨されて退職したんだ。」
と、離職理由に異議を主張しても、お勤め先が、
「いえ、自己都合です。退職願も「一身上の都合」で提出されています。」
としらばっくれてしまえば、書類という証拠のある事業所側の方が有利になるからです。

なので「退職勧奨があった」という事実をきちんと離職者証に記載してもらってください。

ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

詳細な解説をしていただきありがとうございました

離職者票に
「希望退職の募集又は退職勧奨」
という欄がありました
ここにチェックをすると会社は、お役人から嫌われるのでしょうか?

お礼日時:2004/05/31 13:54

お礼文に基づき再回答いたします。


別に会社が役所から嫌われる・・・ということはありませんが、例えば助成金などを受給している場合、その種類によっては「会社都合退職」を出してしまうと受給資格を失うというものもありますので、考えられるとしたらそのあたりですね。
あとは、最近雇用率が低下しているため、正当な理由もなく退職勧奨をすると、解雇権の濫用とみなされて、ちょっと厄介なこと(ハローワークによる監査が入るなど)になるかもしれません。

会社都合にするデメリットとしては、上記のことぐらいしか思い浮かびません。

ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

みんなが、本当の事を言えないのはおかしいよね,、、といいながら悩んでいました
それで、そんな書き方をしたらどこかから圧力があるので、それを嫌っているのかと思いました

どうも再アドバイスありがとうございました

お礼日時:2004/05/31 20:22

ご心痛、お察し致します。



会社側の
>何とかしてくれようとしているのですが、無理そうだといってます。
 納得いきません。有利に運ぼうとしている会社側の一方的都合としか言いようがありません。

♯5の方がおっしゃっているように助成金の受給資格を失いたくないためだと思われます。
この度の質問者様の退職はあくまでも、会社都合ですよね。そうであればなおさら、「退職願」提出など、断固としてつっぱねるべきです。 出してしまえば、会社側の思う壷です。「退職願」を出すことによって、
>余分に金をもらう気はありません  どころか、質問者様は多大な不利益を被る事となってしまいます。
給付日数(被保険者の期間によりますが)及び、需給開始等です。
どうしても会社側が求めるので」あれば「退職ねがい」ではなく「退職とどけ」という手段があります。

<例文>
退職届
○月○日、人事部部長、△△より、勧奨退職の申し出を受け、□月□日をもって退職致します。
質問者様氏名

・・・と、こんなものでしょうか。
離職証明書に一方的に事故都合と記入された場合の自己防衛として、必ずコピーを取っておきましょう。

今後、予想される、退職者のためにも、どうか、強く立ち向かってください。気遣いされている人事の担当者さえ、裏を返せば明日はわが身と思っているのではないでしょうか。   
頑張ってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました
冷静に考えて見ます

お礼日時:2004/06/01 15:00

追加アドバイスです。

 申し訳ありません。

離職証明書に一方的に「一身上の都合により」と記入の上署名、捺印を求められても、サインは拒否してください。そうすれば、質問者様がハローワークで退職理由の異議申立ての機が発生します。
万が一、会社側に「ならば、離職証明書は出せない」とたとえ言われたとしたら、願ったり叶ったり、こちらの思う壷です。(適切な表現ではありませんが・・・。)離職証明書発行拒否は違反になりますのでハローワークへ、その旨説明されれば質問者様の主張が、より、確証されると思われます。
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この回答へのお礼

人事担当者にサイン拒否をするのが可愛そうなので、現実は無理かもしれませんが、、、
がんばってみます
どうもありがとうございました

お礼日時:2004/06/01 15:03

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