よろしくお願いいたします。
当社が一部上場会社に吸収合併されることになりました。
が、締結が完了するまで外部には絶対漏らさないように警告を受けました。
(インサイダー取引防止等)
そして、その際今取引している会計事務所との取引を解除し
上場会社が取引している会社を契約するように言われました。
解除予定の会計事務所とは先代の頃からのお付き合いで
契約書等は作っていません。
我社の事情をよく知っているだけに当然合併の流れも
察してしまいます。
契約書等を締結してない会計事務所との
守秘義務は守られるものでしょうか?
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
会計事務所=公認会計士(通称「会計士」)の事務所ではありません。
多くの企業が契約しているのは、税理士が運営する事務所であり、税理士も会計事務所を名乗ることがあります。
公認会計士の事務所であったとしても、多くの企業は税務申告までを考えて顧問契約を行いますので、公認会計士が税理士登録しての税理士の事務所としての会計事務所となることでしょう。
税理士であれば、税理士法に基づく守秘義務が生じます。
公認会計士である税理士であれば、公認会計士法及び税理士法に基づく守秘義務があるかと思います。
守秘義務が守られるかどうかは、その契約先の会計事務所次第です。
守るべきものであっても、守られないことはよくあるのです。
税理士は税法のプロではありますが、税法以外の法令に関してプロとは言えないでしょう。自分の資格の法律でさえ、すべてを把握していない、守秘義務を軽視するような資格者も実際にはいるものですよ。
ただ、もしも会計事務所が情報漏えいすれば、税理士法で処罰をされる可能性があり、処罰となれば、重いもので資格を奪われる、軽いものは文書での指導や数日の業務停止などです。
業務ができなくなれば、会計事務所の収入は下がりますし、情報漏えいにより処罰されたことが顧問先にばれれば信頼を失い、事務所運営にも影響することでしょう。
まともな先生であれば、守秘義務を守ってくれると信じてもよいと思います。
しかし、漏えいしたとしても、漏えいもとを特定しなければ、あなた方の会社などが損害賠償請求は難しいものでしょう。インサイダー取引を疑われたとしても、漏えいもとが特定できずに困る可能性もあるでしょう。
私があなたの会社の経営者であれば、個人事務所である会計事務所であれば代表の資格者に、法人事務所である会計事務所であれば登記上の代表者(資格者)に対して、内容証明郵便で顧問契約会場の申し出を行いますね。その内容証明郵便で、特殊事情があるため、顧問契約時代の依頼内容や底から想定される情報等について、税理士法等に基づく守秘義務の徹底をお願いいたしますと記載しますね。
情報を持つ人たちを特定し、守秘義務の徹底をしているともなれば、まだ言い訳もできると思いますからね。
最後に口約束も契約の一つです。書面を取り交わしていなくとも、国家資格者でなくとも顧客情報や重要と思われる情報の漏えいはあってはならないものであり、最悪損害賠償や刑事罰を問われます。さらに国家資格者であれば、資格に対する処罰もあることですから、信用するしかないことでしょう。
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