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現在、持ち家があります。
旦那名義のその他のローン(カード、消費者金融)の支払いがきつく自転車操業になってしまい弁護士に相談した所、任意整理か個人再生をすすめられました。
しかし、車のローンがあり困ってしまいました。
ローンはJAのマイカーローンで普通車と軽自動車の二台を組んで居ます。
どちらも使用者と所有者(名義人)は旦那になってます。
ですが、弁護士に個人再生は所有者と使用者が個人名義でも車は引き上げられると言われてしまいました。
任意整理なら引き上げられないとの事でした。
インターネットで調べたら、使用者と所有者が個人名義なら引き上げられないと書いてありどちらが正しいのかわからなくなりました。
場所的に交通の便が悪いので私も旦那も車が無いと仕事に行けなくなってしまいます。
あとインターネットに所有者留保とありましたが、車検証には何も書いて無くローンを組んだ時にも何も説明はありませんでした。
やはり個人再生だと車は引き上げられてしまいますか?

A 回答 (6件)

マイカーローンで、車の所有権を留保(担保)している場合には、車の債権者は、支払いが滞れば返却を債務者に求めることができます。

しかし、個人再生の場合には、原則として他の債権者との平等な条件での返済が求められます。しかし例外的に、車の債権者が他の債権者に所有権留保があると主張(対抗)できる条件が具備している場合に限って、車の債権者は、車を引き揚げ、借金の返済に優先的に充てることが許されます。どのような場合に、対抗できるかについては、軽自動車と普通乗用車では異なります。普通乗用車であれば車検証の所有者にローン会社(販売店ではありません。)が記載されているかで判断します。軽自動車は、引渡しの有無で判断されます。引渡しの有無は、実際は契約書で引渡しがあったと評価できるか否かで判断されるのが通常です。本件では、普通車は、返却を拒否すべきといえます。他方軽自動車は、登録証の所有者の記載に関わりなく、契約書から判断すべきですので、今の情報だけでは判断できません。なお、返却をしないですむ場合には、その車は、純粋な無担保の自己財産として査定金額を裁判所に届け出る必要があり、その他の財産との合算が、再生で支払うべき額(基本借金の5分の1)を超える場合は、その財産額を支払うこととなるのでご注意ください。
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車検証の名義は業者名のままでしょうか?



よろしければ、

任意整理のさいの、
「車」の所有権留保の事書いてある記事あります。

借金整理について色々記事にされているので、
参考までに。

参考URL:http://kaiketu55.seesaa.net/article/403526233.html
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> 使用者と所有者が個人名義なら引き上げられないと書いてありどちらが正しいのかわからなくなりました。


状況によって違うからです。

例えば、1000万円の車を10台、銀行から無担保で1億円のローンを組んで買ったとします。
払えないので個人再生をして「使用者と所有者が個人名義」だからそのままとして借金を半分以下にするようなら、法律が悪用されたと言えますよね。

資産はそのままに、借金だけを法律で強制的に減額すると言うのは、債権者の権利の侵害となります。
そのような事を避けるため、色々な制限がかけられています。
なので、財産以下の額になるような借金の減額は出来ませんし、残す財産を担保としたローンは減額の対象外となります。


> 持ち家があります
ということなら、その家を残すためにほかの物を犠牲にする必要が有るという判断でしょう。
車を残すなら、その他の財産である家等を処分することとなるでしょう。
法律の規制を考えながら、残す資産と返済可能額の借金にすることのバランスを考えて処理する必要が有るでしょう。
それらを考慮した結果と思われます。
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まず「車を引き上げられる」というのは、所有権留保の場合で、所有者がローン会社、使用者がご主人なんて場合は、ローンが滞った場合は所有者権限で引き上げます。



今回はJAのローンなので、所有権留保はされておらず、所有者・使用者ともご主人名義なので、「車を引き上げられる」ということはありません。

個人再生の場合は、財産をすべて管財人に預け、換金できるものはすべて換金して債権者に分配されますので、車は処分しなければなりません。

任意再生の場合は、弁護士が任意に交渉しますので、とりあえずは車を処分する必要はないです。
ただし、債権者が車の価値があるので、換金して返済をと迫ることがありますので、その辺りは弁護士の交渉次第ということになります。
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  質問文を読む限りでは、個人再生でも車は引き上げられない可能性が高いと考えます。



 ただし、正確な判断のためには、少なくとも車検証と車のローンの契約書の確認が必要です。

 できれば、他の弁護士に再度相談することをお勧めします。

  今後の人生に大きな影響を与える相談ですから、複数の弁護士に相談した方が良い選択ができると思いますよ。
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>弁護士に個人再生は所有者と使用者が個人名義でも車は引き上げられると言われてしまいました。


>インターネットで調べたら、使用者と所有者が個人名義なら引き上げられないと書いてありどちらが正しいのかわからなくなりました。

どっちも正しいです。

個人再生は「持ってる財産全部を債権者に差し出して、それで大部分の借金をチャラにして、最低限の払える借金を分割で返していく」って制度です。

「財産全部」には、現金のほか、家も車も含まれますから、車に価値があるなら、車も持って行かれます。

なので、自動車ローンの有無に関係なく、車に「財産価値が残っている」なら、持って行かれてしまう可能性があります。

で、自動車ローンを組んだ場合「所有権留保」と言って、所有者はローン会社、使用者は個人、と言う形にする場合があります。

この場合「所有者」はローン会社ですから、車に価値があろうがなかろうが、有無を言わせず「引き上げ」になります。

一方、車検証の所有者欄が個人名になっている場合、ローン会社の「所有権留保」が無い場合が多いですが「必ず無い」とは限りません。

「車検証の所有者が個人になっている」としても、別途、ローン契約の契約書に「払えなくなったら問答無用で引き上げる」って書いてある事もあって、その場合は、車検証の所有者欄が個人名になっていても、車を持って行かれます。

なので「車を引き上げられるかどうかは、実際に個人再生をしてみないと判らない」です。

場合によっては車はセーフになるかもしれないし、場合によっては車はアウトになるかもしれません。

一方、任意再生ってのは「裁判所を通さないで、債権者に借金の棒引きをお願いして、返せる範囲で返すと約束すること」ですから、手持ちの財産は残したままで債務を整理できます。

が、持っている車の価値によっては、ローン会社が「車を手放して、その分でいくらか返済しない限り、任意整理には応じられない」って言ってくる場合もあって、その場合は「車を任意売却」しないと、任意整理させてもらえません。

その場合も「事実上、車を持って行かれるのと等しい」ので「任意整理なら車は大丈夫」と安心は出来ません。
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