No.2ベストアンサー
- 回答日時:
雇用保険は複数の事業所では被保険者になれません。
2箇所の事業所の労働時間を合計したらというような
合算の概念もありません。
両方の事業所で週20時間以上の契約なら
加入するのは賃金の多い方です。
「複数の事業主から同時に賃金を受けている場合は、
その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける一つの事業主のもとでのみ被保険者となります」
No.1
- 回答日時:
1週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満であることが雇用保険の加入条件です。
雇用主は、パート、アルバイトであることや会社の都合で、雇用保険の加入を断ることはできません。
パートやアルバイトで働く人が、雇用保険に加入すると「短時間労働被保険者」と呼ばれ、正社員の場合は「一般被保険者」と呼ばれています。
パートで働く人が、この短時間労働被保険者になるためには、次の条件を全て満たしている必要があります。
1.1週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満であること。
2.1年以上引き続き雇用される、見込みや予定があること。
3.労働条件が雇用契約書か雇用通知書に明記されていること。
*上記の1.2.3.を満たしていれば、年収は関係ありません。
*1週間の所定労働時間が30時間以上で、上記の2.3.を満たしているときは、正社員と同様の一般被保険者となります。
ただし、雇用保険に加入して、すぐにパートやアルバイトをやめたら失業手当(=基本手当)は、もらえません。基本手当をもらうには、次の条件が定められています。
<短時間労働被保険者の場合>
A.パート、アルバイトの仕事から離職したが、働く意思と能力があるけれど職に就けないとき。
B.離職直前の2年間で、1カ月あたり11日間以上働いた月が、通算して12カ月以上あるとき。
つまり、24カ月間で11日以上働いた月が、とびとびでもいいから合計して、12カ月あればよいのです。
この回答へのお礼
お礼日時:2014/09/29 08:57
大変参考になりました
有難うございます。
では 私はどちらで雇用保険を入れてもらえばいいのでしょうか、。
新しく仕事するBに頼むしかないですよね、、?
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