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先日似たような質問したものですが、違うシチュエーションを考えるともっと分からなくなりました。

システムが外税で設定する場合ですが
799円と設定したら8%の消費税の場合862.92円となると思います。
伝票の小計に8%掛ける場合は問題ないですが、上記の様にアイテム毎に掛けると言うのは間違いなんでしょうか?
アイテムAの価格を799円と設定すると、自動的に862.92円なので切り捨てて862円に自動的にすると言うシステムは問題ありますか?
伝票の小計に課税するのと、アイテム毎に課税して切り捨てるのではかなり金額が変わります。特に799円の場合862円にする際に0.9円切り捨てるわけですからこのアイテムを10個購入すると10円近く開きが出ます。
またもし10円のアイテムがあった場合10.8円なので1個購入時には切り捨てられて消費税0円だと思うんですが、アイテム毎に計算した場合100個買おうが10000個買おうが消費税0円のままです。小計から計算するのであればもちろん消費税が相応に発生しますが。

内税設定の場合にはアイテム毎に計算するシステムが結構あったので気になりました。

どなたか詳しい方教えて下さい!
よろしくお願いします。

A 回答 (8件)

NO6です 再回答します。


参考URLの質問(クエスッチョン)5と6を参考にしてみてください。

前回の説明で、課税売り上げ高(総額表示)=内税の金額に消費者から領収すべき消費税の額を明記していれば、消費税の価額は「0円」ですので、100個買おうが、100個買おうが、消費税0円のままです。

こう回答したのは、そのレジ機器が、単品ごとの消費税を計算する外税システムにより構築されたレジだと判断されたためです。

通常、レジは同一品目の場合は、単価×個数×税率で表示されます。
ですから、単価×税率×個数ではありません。

(1)単価×税率(ここに税率を持ってくると端数処理で1円未満の端数処理がすべて切り捨てられてしまいます。)
(1)の計算を終えた後、数量が入るので、預かり消費税の1円未満の端数処理が請求されないことになります。
これは、内税方式のレジとは呼べないものなのです。
レジは、かならず 単価と数量が明記されます。しかし、中には特売品みたいな鮮魚なども混ざり合うために、時間帯によって、本体価格が下がる時間帯も有することになります。

このとき、Q5にあるように
「総額表示義務」は、値札や広告などにおいて「消費税相当額を含む支払総額」の表示を義務付けるものであってレジシステムの変更を義務付けるものではありません。しかし、「総額表示」の下で、「税抜価格」を基に計算するレジシステムを用いている場合には、下の例のような問題が生じ、消費者との間でトラブルが発生する場合があります。したがって、このような場合(税抜価格が20円で割り切れない商品・サービスを扱っている場合)には、 「税込価格」を基に計算するレジシステムに変更するなどの対応が必要になると考えます。

157円の商品を買うときに
「税込価格」を基に計算:157円×2個=314円
「税抜価格」を基に計算:150円×2個×1.05=315円

税込み計算と税ぬき計算では、支払う消費税が同じ商品なのに違ってきます。

質問者さんの取り扱うレジ機器は、こういった計算を総額表示でいわゆる本体価格を設定すると自然とその商品の消費税相当額が印字されるシステムレジだと考えられます。

レジ機器の演算方式によっては、数量×単価×税率となるべきところなのでしょうが、アイテム1個単品だけの消費税額(1円未満の端数処理後)を総計すると、自動的に862.92円なので切り捨てて862円に自動的にすると言うシステムは問題ありますか?

(このシステムには問題はありません)
何故なら、消費税は、1円未満の端数処理は切り捨てが原則です。
たまに、四捨五入して切り上げる器械(レジ機器)も見受けられますが、原則1円未満の消費税は切り捨てるように業者は製造しています。

レジには フラグ式計算表もついている器械があります。
商品の単価があらかじめ、設定されていて、あとはグラム数でいくらと販売するタイプのレジがこれに該当します。

この場合、単価×g数×消費税率=販売価格と伝票に集計されます。
(ここで、単価×消費税率×g数ではありません。ここがポイントです。)
かならず、単価のあとが数量そして消費税率です。
お使いのレジが、単品アイテムを入力する際に、その単品の消費税率を電算表示したとしても、実際のレジ販売の時には、単価(アイテム)×数量(g数)×消費税率として演算式が組み込まれていると思います。

そこで、以下のような説明が税法に定められています。

事業者が、代金決済のたびに、代金を税抜価格と消費税相当額とに区分して領収し、発行するレシート等にその消費税相当額の1円未満の端数を処理した後の金額を明示している場合に、消費税の納税申告にあたり“売上に対する消費税額”を計算する際、その明示された端数処理後の消費税相当額を基に計算(いわゆる積上げ計算)を行うことができる特例ですが、これは、「税抜価格」の表示を前提に、決済段階で上乗せされる消費税相当額の端数処理に伴う事業者の負担等に配慮して、少額・大量の取引を行う小売業者等を念頭に設けられた特例制度であったことから、「税込価格」の表示を行う総額表示が義務付けられたことを踏まえ、廃止されました(平成16年4月1日)。

しかしこの法律には経過措置が設けられています。

もう質問者さんもお気づきかと思いますが、実際にレジに入力する際に表示される消費税額を頭で考えて10個かっても100個買っても切り捨てられて、0.92円の差額の消費税は計上されないと思っていらっしゃるみたいですが、それは、単品アイテム 1個販売したときだけに起きる現象です。

通常のレジ器械は、(1)(商品名)単価 (2)数量 (1)(2)の後に税率計算されます。

文字通り 内税設定とは、消費者から見れば総額表示に該当するわけです。
しかし、事業者から見れば、税込み表示に該当するわけです。

ですから、事業者から見れば、税込み表示(いわゆる内税設定)は単純に消費税額を計算するためのものでもなく、あわせて本体価格(原価)を算定させる行為になるわけです。

このとき、原価に付随して見込み消費税額がレジに表示されてしまうために、個別の端数処理で、切り捨てられた、0,92円の誤差が、購入者から消費税金額として領収できない問題があるかというとそうではないのです。

実際に、1個買えば、消費税はかからないけど、10個買えば消費税はかかる場合もでてきます。

レジの日計表を締め切るとき、内税金と表示されたほうがわかりやすいですよ。
何故なら レジで外税と表示されたレシートをごらんになると判りますが、支払った消費税相当額を足して家計簿をつけることになりますよ。

ようするに外税方式のレジではそのレシートは、本体と消費税を合わせた金額が総額になってしまうのです。

ですから、国税庁ではわかりにくい表示を避けて総額表示(内税)を指導しているのです。

参考URL:http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outli …
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外税・内税ともに、アイテム毎に端数処理をおこなうことは、税法上妨げられていません。



アイテム毎に端数処理をおこなう場合、それに基づいてレシート表示をおこなうと、下記URL(Q12)にあるとおり、特例措置の適用がありません。これは、特例措置の適用を受けなくても構わないのであれば、アイテム毎に端数処理をおこなうことは妨げられないことを意味します。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outli …

なお、レシートに消費税を記載するかどうかも、事業者に委ねられています。(Q11)
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outli …


>またもし10円のアイテムがあった場合10.8円なので1個購入時には切り捨てられて消費税0円だと思うんですが、アイテム毎に計算した場合100個買おうが10000個買おうが消費税0円のままです。

この点は、誤解ないし混同があるようにも思えます。

国との関係では、それが課税売上である限り、消費税は発生しています。「0円のまま」ということはありません。

売買取引で売主が買主に請求しているのは、消費税そのものではなく消費税相当額です。「消費税相当額は0円のまま」ということであれば、合っています。
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お使いのレジ機器が、総額表示(税込み計算方式)でない器械であった場合は次のように処理されます。



4 経過措置3(総額表示義務の対象となる取引(対消費者取引)で、総額表示は行っているものの「税抜価格」を基に計算するレジシステム等を使用せざるを得ない場合等のやむを得ない事情がある場合)

内税方式にしてしまうというのは、総額表示にしてレジを集計するということです。
この場合、単品ごとの消費税は、1円未満の端数処理を計算する場合に、切り捨てて合計してもよいとされていますが、あくまで、単品ごとの消費税価格が、レジ上で明確化されている場合です。

質問者さんのいうように、1000個買っても、消費税は切捨てられて、「0」円のままです。

5 経過措置を適用する場合の端数処理 に該当します。

顧客に販売した複数の商品(課税資産に限ります。)を一括して引き渡した場合
 これらの商品の代金としてその顧客から一括して受領した場合におけるその領収書(レシートその他代金の受領事実を証するものとして顧客に交付するものを含みます。以下同じ。)に記載された金額の合計額

レジ売り上げの領収書ごとに計算されている端数処理後の消費税であれば、「0」円でも問題ありません。

消費税等相当額の1円未満の端数の処理は、(1)の場合には領収書ごとに行いとなっていますので、

799円のアイテムに設定して、総額表示部分を862,92円にして、0,92円の消費税処理を端数処理して加算せずに、集計しても、そのレジの集計上単品明細が印字してあれば「良い」ということになります。

内税システムでレジを計算するということは、消費税の端数処理は、取引ごと、すなわち、決済上受領すべき金額ごとに行います。

決済上受領する金額が、総額表示になるため、その部分にいくらの消費税が含まれているのかわからないからなのです。

決済上受領すべき金額を計算するときに、内税方式では、単品ごとに総額表示(これは税込み)になっているわけですから、アイテムごとに計算の後、締め切りの段階で消費税額は累計で加算されることになるからです。

このように 1円未満の消費税はかかりませんのでレジの集計上、その個別計算過程が、記録されていれば良いわけです。

一回の発行レジに、アイテムごとの計算方法が明示されていれば、その消費税については、厳密にいえば、売り上げ値引きというより「不徴収」となるわけです。
だからといって、その売り上げに対する課税仕入れに対して既に支払った消費税が、費用にならないということは無いわけです。

因みにこの差額部分は、雑収入「勘定」で会計上処理されます。

参考URL:https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6383.htm

この回答への補足

elegant-orgelさん
情報ありがとうございます。
ポイントは外税方式の場合、アイテム毎に計算をしても良いが
条件としてレシートに計算した結果の根拠となる単価毎の消費税を明記する必要がある。
と言う事ですね。
なるほどです。明確になってきました~

ちなみにこれは内税方式になると採用する事は出来ないんでしょうか。
例えば1000円が単価のアイテムがあるとすると、端数切捨てで(内消費税74円)みたいな感じで印字してそれを積み上げた金額を表記する。と言う
「799円のアイテムに設定して、総額表示部分を862,92円にして、0,92円の消費税処理を端数処理して加算せずに、集計しても、そのレジの集計上単品明細が印字してあれば「良い」ということになります。」
の逆バージョン?内税バージョンです。
「内税システムでレジを計算するということは、消費税の端数処理は、取引ごと、すなわち、決済上受領すべき金額ごとに行います。」
と言う部分を読む限り内税方式を取るのであればアイテム毎の計算は採用してはいけないのかなと思い質問しました。

ありがとうございます。

補足日時:2014/09/30 10:59
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アイテムごとの計算も可ではなく総額表示の義務付けが元になっています


商品単品ごとの税込金額を表示しなさいというもの
そのため単品ごとに消費税を計算することが必要ということ
ただし総額表示の義務については事業間取引には該当しないので(表示してはいけないということではない)消費者相手のシステムでない場合その必要はない

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6902.htm
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この回答へのお礼

mac1963さん
情報ありがとうございます。
総額表示が基本だったはずが増税のタイミングで特例があってさらに分りにくくなって気がします。その消費税の金額の根拠を提示する必要がある、と解釈しました。

ちなみに総額表示の義務は事業間取引では該当しない、消費者相手でない場合は義務ではないとの事ですが、それに該当するのは
業者の発注書とかは義務ではない
レストラン利用のレシートは義務

と言う事でしょうか。
ありがとうございます。

お礼日時:2014/09/30 11:07

>a商品は10円なので何個買っても消費税が掛かりません。


>全然金額が合わなくなっちゃいます。
>これ大丈夫なんですかね。。。

大丈夫なんですよ。

「a商品は10円なので何個売っても、お客から消費税を預からない」ってだけなので。

因みに、10.8円を「11円」に切り上げて

a商品  @ \11
消費税  @ \1
x10     \110
b商品  @ \100
消費税  @ \8
x1      \108
c商品   @ \50
消費税  @ \4
x2      \108
-------------
計     \326

ってやっちゃっても構いません。

消費税って「間接税」なので、納税義務者は「お客じゃなくて、企業側」なんです。

企業がお客から消費税を受け取っているのではないのです。

企業がお客から受け取っているのは「消費税相当額」であって「消費税そのものじゃない」のですね。

なので、1円少なく預かっても良いし、1円多く預かっても良いし、100円多くても100円少なくても良いのです。

そして、企業がお国に消費税を納める時は「売り上げ総額の8%」で計算するので、1個づつ売ろうが、1000個単位で売ろうが、納税額は変わりません。

お客から預かった「消費税相当額の総額」が「実際に納める消費税」よりも少なかったら、企業が、その分を「お客に値引きしたと思って引っ被る」だけです。多かった場合は、値引きセールでもやって、お客に還元すれば良いでしょう。

「お客から預かった消費税相当額の総額」が「実際に納める消費税」と一致するのが理想ですが、必ず一致させる必要はありません(あとは経理担当者の腕しだい)
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この回答へのお礼

chie65535さん
返信ありがとうございます。
凄く解りやすいと言うかかなりすっきりしてきました!
なるほどですね。ポイントは
納税義務者は企業側&消費税相当額 という部分と思いました。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/30 10:35

>アイテムAの価格を799円と設定すると、自動的に862.92円なので切り捨てて862円に自動的にすると言うシステムは問題ありますか



普通は四捨五入するので、切捨てだと損をします。 863円

単品ごとに消費税計算をするか、合計に消費税計算をするかは、どちらか好きなほうを選んで構いません。
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この回答へのお礼

miura8miuraさん
返信ありがとうございます。

むう。さらに切り上げ、四捨五入も入るともうカオスです(笑)
単品ごとに計算はやっぱりありなんですね。
単品ごとに計算して積み上げるのと、伝票の合計に掛けるので平気で2-30円変わってきますがシステムが同じロジックを持って行っていれば問題ないと言う事ですかね。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/29 14:31

消費税の計算方法に関しては国税局のホームページに記載があります


アイテム単体ごとに計算して小数点以下の処理をする場合と
合算して税抜き合計を出してから消費税の計算をする場合のどちらでも良いことになっています
小数点以下の処理も切り捨てでも四捨五入でも切り上げでもいいことになっています

スーパーなどでは消費税導入直後合算して計算していたので単品ごとに会計をさせてわずか1円をケチる客が居たそうです
アイテムごとに計算をする理由の一つは消費者には税込みの価格を表示しなければいけないという決まりがあるからそうなっているのでしょう

この回答への補足

mac1963さん
何度もすみません。
国税庁のHP見てるんですがアイテム毎の計算も可と書いてある箇所を
もし分かれば教えて貰えないでしょうか。

よろしくお願いします。

補足日時:2014/09/29 15:17
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この回答へのお礼

mac1963さん
返信ありがとうございます。

確かに昔そんな話し聞いたことあります。
内税の場合は客から貰う金額が替わらないので
客側も内訳の消費税なんてそこまで気にしないと思うし店舗側も神経質になる必要はない気がします。結局申告する時は年度の売上計から8%計算する事になったりしますから。

でも外税の場合は結構考えさせられます。アイテム毎に計算していいとなると1円どころか10円も20円も変わってきてしまうからです。

考えすぎでしょうか。。。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/29 14:27

外税のレシートは以下のようになります。



a商品  @ \10
x10     \100
b商品  @ \100
c商品   @ \50
x2      \100
-------------
小計    \300
消費税(外) \24
-------------
計    ¥324
お預り   \504
お釣り   \180
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この回答へのお礼

chie65535さん
返信ありがとうございます。

これは外税設定で伝票の小計に掛ける方法ですね。
そうなんです。これなら気にならないんです。
でもアイテム毎に掛ける設定だと金額変わりますよね。
上記の場合では
a商品は10円なので何個買っても消費税が掛かりません。
100円のb商品は8円
50円のc商品を2個でこれも8円
計16円になっちゃいます。

全然金額が合わなくなっちゃいます。
これ大丈夫なんですかね。。。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/29 14:22

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