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設備投資減税(いわゆるIT投資促進減税)に関する
質問です。

概要は、対象となる有形無形固定資産の取得価額の
10%の税額控除、ただし法人税額の20%が上限で、
それを超える部分は1年間のみ翌期に繰越できると
いうものです。

この規定に沿い、税額控除限度を超えた額を繰り越した
翌期に、会社が合併する場合、この優遇措置は無効と
なるのでしょうか?
タックスアンサー(No.5921)を読んでも
イマイチよく分かりません。

詳しい方、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

繰越税額控除限度超過額を有する法人が、合併法人にその超過額を引き継げるかどうか、という意味のご質問でしたら、残念ながら「租税特別措置法関係通達第42条の5~第48条(共通事項)関係の5」により、その繰越税額控除限度超過額は引き継げません。


(繰越税額控除限度超過額の適用は認められず、たとえ繰越税額控除限度超過額の対象となった資産が合併により移転した場合でも同様です。)
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