電子書籍の厳選無料作品が豊富!

車両同士の事故でも、過失割合の低い方(被害者)が警察に軽微なむち打ち程度でも(全治1週間未満)診断書を提出(被害届と一緒に提出するのか?)すれば簡単に人身事故へ切り替えることは可能なのでしょうか?また過失割合の高い方(加害者は)はこういった場合人身に切り替えられたら書類送検されて、刑罰や行政罰を受けるはめになってしまうのでしょうか?

A 回答 (4件)

事故後、体調が悪くなることは多々ありますので、物損受理していても人身切り替えはできます。



事故の原因次第ですが、受理されると正式に事故の捜査が行われます。

当然、調書・現場検証を行い、送検されます。

相手が人身に届けなおしても、事故の状況で相談者に行政処分や刑事罰がないことが多々あります。

事故原因がわかりませんので、漠然としか回答できませんが、相談者さんの方も何点かの行政処分はあると覚悟はしてください。

しかしながら、余程の違反歴が1年以内になければ免停はないと思います。
    • good
    • 0

No.1 merciusakoです。



お礼ありがとうございます。

事故当日は何ともないと思っても、翌日痛みが出て、実は鞭打ちというのはよくあることです。
従って、その鞭打ちと事故の因果関係がはっきりしているうちに診断書を提出すれば人身になります。

なお、人身にするかどうかは任意です。

相手が違反点数の累積があって、人身にされると免停あるいは取消になって非常に困る、というような場合はなんとか金で解決しようと思って、それなりの金額を提示する場合があります。
その金額で了解できればそれで示談成立で人身にはしない。

これもよくある話です。
    • good
    • 0

ま~それが可能なら相手も出すでしょうけど・・・警察が事故照明出す時に、物損扱いしたなら、その後にk人身には切り替わらないですよ。



物損・人身にかかわらず、医療費は自賠責保険から出ますし。
ですので、そういうハメにはなりません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

あとから診断書だしてもそうそう切り替わらないもんなんですかね?

お礼日時:2014/10/10 22:20

警察に診断書を提出すれば人身事故になります。



行政罰は、被害者のケガが全治1週間と軽傷ですから、5点ですね。
免許証がまっさらならとりあえず免停にはなりません。

刑事罰は様々ですが、ケガが全治1週間ですから罰金もないでしょうね。

後は民事で、物的損害に対して過失割合に応じて損害賠償です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なら皆被害者側になったら診断書警察に提出するんですね?これが普通なんですね。

お礼日時:2014/10/10 19:52

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!