プロが教えるわが家の防犯対策術!

今年3月末に交通事故にあい【9対1で当方が1】、頚椎捻挫と腰椎打撲の診断を受け、本日まで105回整形外科にリハビリに通いました。ところが本日、医師から「交通事故の分は打ち切りにしましょうと言われました。保険会社からはまだ治療を継続して下さいと言われています。保険会社から治療打ち切りを言われるのならまだしも、痛みが残っているのに病院側から打ち切りをを言われることなどあるのでしょうか?突然のことで私も訳がわからないまま帰ったのですが、次回からは自賠責の適用がなくなり、自身の健康保険で治療費を支払わなければならないのでしょうか?出来れば自賠責の適用を受け、このまま治療を継続してもらいたいのです。どうしたらよいのでしょうか?第三者行為届というものもあるらしいと聞いたのですが...

A 回答 (4件)

#3です。


あなたがまだ痛みを訴えているので保険会社は単に治療を続けるように言ったのだと理解します。
で、医師は再開したものの、やはり異常は見当たらないのでやはり終了を告げたのだと思います。

病院と保険会社はなんら連絡を取り合うものではなく、診断書という書類でのみ保険会社は動きます。

頸椎捻挫というのは、あくまでも一時的なものであり、後遺症という問題にはならないのです。
つまり後遺症が残るというのであれば、レントゲンなりMRIなりの検査でそれなりの診断があればこそです。

もう一度、医師にその部分について詳しく尋ねるべきでしょう。
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>痛みが残っているのに病院側から打ち切りをを言われることなどあるのでしょうか?


●もう一度医師に尋ねるべきです。
想像するに、その医師は「もう交通事故の怪我は完治している」と診断しているのでしょう。
つまり悪く言えばあなたの痛みは仮病だとみなされているのではないでしょうか。

>保険会社からはまだ治療を継続して下さいと言われています。
●保険会社って自賠責の保険会社ですか?そんなことは絶対に言わないハズ。
任意保険の保険会社にしても、医師の診断を無視してそんなことを言えるはずがないです。
どういう経緯で言われたかを詳述願います。

>次回からは自賠責の適用がなくなり、自身の健康保険で治療費を支払わなければならないのでしょうか?
●医師の診断書がモノを言います。つまり事故による治療という診断書があれば自賠責の補償となります(120万円の限度まで)。

この回答への補足

任意保険の会社からです。それと実は先月末に医師から打ち切りをいわれたのですが、痛みが残っていることと月に一回保険会社から症状の問合わせがあるのですが、その時に痛みが残っていること告げると治療を継続して下さいと言われたのです。それで医
師に対してその旨を伝えたところじゃあ継続しましょうかという話になったのですが、10月に入って最初の診察を受けた際に再び治療打ち切りをいわれたのです。治療再開になったのにまたすぐに打ち切りを言われたので納得できないのです。病院側に確認したどころ保険会社からは何の連絡もないと言っていたので、保険会社が病院側に対して治療打ち切りを打診しているようなことはないとは思いますが。

補足日時:2014/10/13 13:16
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>痛みが残っているのに病院側から


>打ち切りをを言われることなどあるのでしょうか?

 質問の意味がイマイチ理解できないのですが
医師から打ち切りをアナタが告げられたのですよね?

 想像でなく・・・

 質問に書かれている事は
事実なのでしょうか?

>次回からは自賠責の適用がなくなり、
>自身の健康保険で治療費を支払わなければならないのでしょうか?

 それは、出来ないと思いますが・・・

「第三者の行為」によってケガを負わされたケースは、
保険証が使えず、医療費の全額を負担しなければなりません。

http://www.ins-saison.co.jp/otona/compensate/fp/ …

>出来れば自賠責の適用を受け、
>このまま治療を継続してもらいたいのです。
>どうしたらよいのでしょうか?

 保険会社からはまだ治療を
継続して下さいと言われているのでしたら
保険会社に相談して別の病院に転院という方法がありますが・・・
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保険適用うんぬん関係なく、通院しなければならない程の痛みなら自費でも通院すれば良いこと、自己負担してまで治療続けたくないなら通院中止 



それだけのことです。
ゼニ金の問題ではなく、身体の問題
 
自賠責の補償限度は、120万までです。自由診療でかかれば、治療費に食われて、あなたの他補償金がすくなくなるだけの話 自賠責120万超えれば、根っこから総額の10%はあなたの自己負担 慰謝料から差し引きされて賠償金受け取ることになるね。

不服なら、裁判すれば良いだけのこと。
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