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医者と険悪になり、医者が「もう来なくてもいい」
みたいなことを言ったとき、『医師法19条、
正当な理由無く患者を拒否できない」と対抗し
県庁にその旨を電話することは、有効でしょうか。

A 回答 (8件)

医師法は応召義務を定めていますが、接遇(商売の様な


客・店員の様な関係)を規定していわけでは有りません。
むしろ、疾患に向き合い、診療契約は両者に対等です。
「険悪に」なった場合、信頼関係は損なわれた状態であり、
他院を勧めるのは、むしろ応召義務の例外でもあります。

「もう来なくて良い」
言い方か、内容かどちらでしょうか。
言い方だけで考えると不適切と思いますが、アウトとも思えません。
もしあなたが、「医師は患者(お客)に従うべき」と言う先入観を
お持ちであれば、理屈を失いかねず注意が必要です。

この場合、普通に考えて「険悪になった理由」がどちらに責任
があるのかが、一番大事と考えます。
前後の会話が分かりませんのが、もし、あなたに問題があって、
「もう来なくて良い」と言われたのであれば、言い方に多少問題
があっても、行政指導どころか、あなたに不利に働くと思います。
医師に問題があれば、確かに理屈が立つので、その理由とともに、
直訴してはどうでしょうか。応召義務でなく接遇の問題として。
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この回答へのお礼

医療関係の方とお見受けします。
私どもは患者の権利を守るための
NPOをやっておりますので、私どもの
会合にご招待いたします。是非、いらっしゃいませ。

お礼日時:2014/10/14 15:23

その施設が他に医師が居ない所で


診療を申し込んだのに
他の方が挙げられた正当な理由が無く拒否されたのでしょうか?

複数の医師が居る所ならば
よほど専門性が必要性が無い内容ならば
特定の医師に限定して申し込むことはできません

なお、診療の必要性が無いと客観的に判断しそう説明したのに
意味なく申し込みをされる場合は保険診療では扱えないことがあります


総じて言えば、エネルギーを使って行動しても、得られるものは無く、損かと思います
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この回答へのお礼

お礼日時:2014/10/15 00:31

> 有効でしょうか。


何を目的としての有効性をお聞きなのでしょうか?

関係が悪いまま、その医師の診察をあえて希望しておられるのでしょうか?

他に、診察可能な施設、医師にかかることが困難な状況でなければそちらに変ることのほうが得策かもしれません


それとも、単に”腹の虫をおさめる”ことが目的でしょうか?
ならば、ますますその施設には受診しづらくなるかと思いますが
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この回答へのお礼

生意気な医者に鉄槌を下すためです。
転院は当然です。

お礼日時:2014/10/14 22:19

病院への指導はたいていの場合、地方厚生局から入ります。


県庁からの指導はあまり聞きませんが・・・。
県庁に電話すると、厚生局に連絡が行くという理解でいいですか?
ちなみに、厚生局からの指導は院長宛にくるので、
1-2件の苦情なら、院長が握りつぶすでしょう。
ひどい場合は院長が弁護士と一緒に退職勧告をすることもあります。
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こんにちは。



医師法19 条には、
診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。の決まりがあります。

なら、正当な事由があればと考えました。正当な事由とは何でしょう。
下記を参考にどうぞ。

※正当な事由に該当するもの、
・社会通念上、道徳的に健全と認められる場合
・診療時間外であって、軽度な患者の診療拒否
・地域で休日夜間診療体制が敷かれており、かつ軽傷である患者の診療拒否
・医師の不在や病気で、事実上診療が不可能な場合
・標榜診療科以外に属する疾患であり、患者が了承した場合
(但し出来る限りの事をする必要はある)


※正当な事由にならないもの、
・お金を払わない患者の診療拒否
・診療時間外の急遽を要する患者の診療拒否
・緊急の治療を要する患者であって、その近辺に他の医師がいないのに、特定の場所の人々を診る医師だからと診療拒否
・単なる天候の不良を理由とし往診拒否
・標榜診療科以外に属する疾患であるが、患者がそれでも診て欲しいと求めているのに診療拒否
・単に、軽度の疲労を理由とする診療拒否


∴軽傷な患者であって、他の患者や医療従事者への迷惑や、暴力行為(道徳的に健全とは言えない患者)を行う場合には、診療拒否も行えるのではないかと考えます。
但し、単に治療費の支払をしない事や、診療時間外に来る緊急の治療を要する必要のある患者については診察拒むことは許されないです。

ちょっと前に、
平日の受診を勧めたにもかかわらず、自己の都合からヒト手の足りない、時間外診療を利用する我儘な患者がいて困ったと 聞い事があります。
患者は神様の概念を持っていたとしても、常識のある行動が必要だと思います。

失礼しました。
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この回答へのお礼

医療関係者さまですね。私ども、患者の権利を
守るためのNPOの会合にご招待いたします。
是非ご参加ください。

お礼日時:2014/10/14 15:26

医師法19条は医師が患者に対してではなく国に対して責務を負うことを規定しているので罰則はなく、行政処分などが課される可能性がありますが



19条が適用されるのは正当な理由なく拒否した場合であって、この『正当な理由』というのが現実には明確となっていません。
厚労省の見解と過去の判例が完全に一致しているわけではなく、
>医者と険悪になり
の理由によっては『正当な理由により拒否』とされる可能性もあります。
患者容態の度合いが重篤な場合は一般的に正当な理由は認められません。
診療費の未払いや口論程度であれば正当な理由とみなされませんが
『患者側の暴力行為があった』
『本当に来る必要がない(拒んでいるわけではなく必要性がないと説明しただけ)』
などの場合は一般的に19条に反するとは判断されません。
※その容態が重篤な場合(事故で瀕死状態etc)に拒否した場合は違反とされることが多いです。

19条は『応招義務』と言われ、
患者の『治療してください』に対して医者が応えなかった場合の規定なので「もう来なくてもいい」と言われただけで対抗するのは難しいかと思います。

参考意見
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この回答へのお礼

19条はあってないようなもので、
患者はひたすら医者の機嫌を取って
いなければ、診て貰えなくなります。

全くおかしなせいどで、これが
バカ医者を助長させます。

お礼日時:2014/10/13 23:43

診察を拒否しているわけではないので、医師法19条を根拠に文句を言うのはおかしいと思います。


「もう来なくてもいい」と怒鳴り散らしたのであれば、不適切な言動だと思いますので文句を言ってもよいと思います。
「もう来なくていい」と普通の口調で説明されたのならそれほど問題ではないと思います。

あと、県庁に文句を言っても、県庁の職員が困るだけだと思います。病院の投書箱などに投書するのが現実的ではないでしょうか。

この回答への補足

補足日時:2014/10/14 15:29
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この回答へのお礼

私の経験上、県に直訴するのは
かなり有効です。場合によっては
厳しい行政指導が病院に入ります。

お礼日時:2014/10/13 23:45

応召義務は、医師が患者に対して負っている義務ではないので、違反しても罰則規定はありません。

しかし診療拒否により患者に損害を与えれば、損害賠償をしないといけないこともあり得ます。県立病院の医師なら県庁に電話をすると有効なこともがあるかも知れません。

この回答への補足

医療裁判はなかなか難しいです。
でも県庁への苦情は電話1本ですが
これが病院には効くんです。監督官庁は
都道府県の医療課なので、ここに苦情を
いれればすぐに調査が入ります。
泣き寝入りは不必要です。

補足日時:2014/10/14 15:32
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この回答へのお礼

生意気な医者のいうことは、全て
ボイスレコーダーでこっそり録音しておく
ことです。取調室の可視化が決まった今
診察室も可視化すべきです。

お礼日時:2014/10/13 23:47

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