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仕事の労働時間、連続勤務、休日が不定が原因で身体を壊し三ヶ月ほど休んでからそのまま退職しました。

辞めた後、傷病手当の制度を知りました。

辞めたのは、先週です。
会社には10年くらい勤めていました。


申請できるのか?
できるとしたらどのような手順で申請したらいいのか教えてください。
お願いします。

A 回答 (4件)

発症した時、在職中で、就労不能(と医師が証明できる状態)であれば傷病手当金の請求ができます。


まず、発症から3ヶ月休んだ分の傷病手当金を申請します。
用紙は在籍していた会社に言えばもらえます。

※この時もらった用紙は、何も書かないまま数枚コピーをとっておくように。

医師が就労不能であったことを証明、押印してもらったら会社を通じて健保組合(または協会)に提出してもらいます。(※会社の証明と押印が必要。)
有給で休んでいた間は給料が出ているので手当金はもらえません。それでも申請はしてください。
これが「第1回目」の申請となります。

辞めたのは先週との事ですので、「第2回目」は今月末締めの1ヶ月分を来月頭に新しい用紙で申請します。
用紙は、最初の用紙のコピーを使います。
2回目以降は会社の証明が不要です。
自身の記入欄を埋めて、医師の証明欄記載押印されたものを、直接健康保険組合(または協会)に送付します。

送付先は前の会社に聞けば教えてもらえます。

在籍中の標準報酬の3分の2が1年半を限度に支給されます。(医師が「就労不能」と診断する間、というのが条件ですが。)
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退職日までに待期期間が満了になっている(業務外の傷病で労務につけない日が連続で4日以上ある)なら、傷病手当金を受給できる可能性があります。


在職していた時の健康保険の保険者に問い合わせしてみて下さい。
ただ、待期期間などの証明や在職中の休業期間の証明は前職の会社にしてもらう必要があるかと思います。
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>申請できるのか?


出来ませんわ!
俗に言う「あとの祭り」でっせ!
残念でしたな!
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退職したら申請できません。



在職中に休職した際に申請するものです。
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